懸賞の要件

question:1118906178
オープン懸賞を実施したいのですが、サイトでの告知だけでも「オープン」と認定されうるのでしょうか? やはりマス媒体での告知が必要なのでしょうか?

>オープン懸賞を実施したいのですが、サイトでの告知だけでも「オープン」と認定されうるのでしょうか? 
 されえます。
 ただ、定義的には、まず「クローズド」でないことが必要です。
 その上で、「広告」性があるかどうかということでしょう。
 でも実は「広告において」でなければ、そもそも規制されなかったりするのです。
>やはりマス媒体での告知が必要なのでしょうか?
 必要ではありません。
 ただし、インターネットがマス媒体(メディア)なら質問が成立しませんので、含まないものとして。
 →http://www.itmedia.co.jp/survey/articles/0504/06/news001.html
 それでも、「インターネット=マス媒体(メディア)ではない」?だからこそ質問が成立する?
わかりやすい考え方としては、「いわし」で説明されているような、何が「クローズド」かを考えるとよい、
ということでしょうか。


以下、条文等を使って簡単に考えてみたいと思います。
大きな間違いはご指摘ください。細かいところは突っ込まないで。そこはわざとです。たぶん。
まず、懸賞「規制」なので、あくまで禁止される事項が定められていて、そうでなければ自由にできるということになります。
じゃぁ、何が規制されているの?ということについては、末尾に掲載した法令・告示・通達を参照ください。
といっても、わかりにくいので、簡単に。


まず、景表法において、

「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。(景表法2条)

とされ、これについて一定の場合に制限できる(景表法3条)となっています。
これがいわゆるクローズド懸賞です。
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する」場合で、
それが「物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するもの」である場合に規制されます。
指定されていないものについては、規制されないことになりますが、
実際上包括的に指定されていて(景品類及び表示を指定する件)、
例外的に「適用しない」ということで許容される形がとられていて、通達でその具体的基準が示されています。
これがクローズド懸賞の条件として一般に説明されているところと思います。
また、その懸賞のやり方によって規制内容が異なっています


で、これらの「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する」「景品類」以外については、
独占禁止法の「不公正な取引方法」として禁止されます。

顧客を誘引する手段として、広告において、一般消費者に対し、次に掲げる方法により特定の者を選び、これに正常な商慣習に照らして過大な金銭、物品その他の経済上の利益(不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条に規定する景品類に該当するものを除く。)を提供する旨を申し出ること。(以下、略)(告示第三十四号)

ここに規定される態様で懸賞することが禁止されています。
禁止にあたならいことがオープン懸賞の条件として一般に説明されているところと思います。
一定の「方法により特定の者を選」ぶ場合でなければなりませんが、これも実際上包括的なもののように思います。


そうすると、「広告」によらず、かつ、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随し」ないで、
物品等を提供することは、禁じられていないということになります。
ただ、実際にこういうことがあるのか?ということで、
広告によらないで、実効性のある場合となると、それはクローズドではないか?ということなのかもしれません。
だとすれば、この要件は不要のようにも思えますが、明確性確保のためでしょうか?
ここはここで別途規制があるのか、抜け道なのか、事実上該当するものがないのか、
筆者の理解が誤っているのかわかりませんが、気になるところです。
何にせよ、規制される定義にあてはまらなければそれは自由にできることになります。
一般に説明されている懸賞要件(規制解除要件)にあてはまらない場合であっても許される場合がある「かも」しれません。


☆オープン懸賞告示に関する規定

オープン懸賞=取引に付随するような条件(告知,応募,応募内容等)としないでクイズ等に応募させるもの
◎メーカーが実施する場合の例
 実施できる場合…メーカーが取引先小売店に応募用紙を設置する場合(原則)
 できない場合…次のような小売店に応募用紙を設置する場合
  ・メーカーと小売業者の共同企画
  ・小売業者がメーカーに経済上の利益の提供を行わせている場合
  ・そのメーカーが資本の過半を拠出している小売業者
  ・そのメーカーとフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジー
  ・その小売店舗への入店者の大部分がそのメーカーの供給する商品の取引の相手方となる場合

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)
第一条  この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第二条
○9  この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
 一  不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
 二  不当な対価をもつて取引すること。
 三  不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
 四  相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
 五  自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
 六  自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。

広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法
(昭和四十六年七月二日公正取引委員会告示第三十四号)
別表(一)に掲げる商品の生産(…発行)をする事業者若しくはこれらの商品の販売をする事業者又は別表(二)に掲げる事業を営む者が、顧客を誘引する手段として、広告において、一般消費者に対し、次に掲げる方法により特定の者を選び、これに正常な商慣習に照らして過大な金銭、物品その他の経済上の利益(不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条に規定する景品類に該当するものを除く。)を提供する旨を申し出ること。
 一 次の行為をすることを求め、くじの方法又はその内容の正誤若しくは優劣により選ぶこと。
  イ 当該事業者の定める様式により氏名、住所、職業等を回答すること。
  ロ 応募の際一般には明らかでない事実についての予想若しくは推測の募集に応ずること。
  ハ 趣味、娯楽、教養等に関する問題の解答の募集に応ずること。
  ニ キャッチフレーズ、商品名、感想文等の募集に応ずること。
  ホ 演技その他特定の行為をすること。
 二 当該事業者の定める一定の基準に該当することを条件として選ぶこと。
 (別表略)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/open.htm


広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法の指定に関する運用について
(昭和四十六年七月二日事務局長通達第五号)
一 この告示に規定する「正常な商慣習に照らして過大な金銭、物品その他の経済上の利益」については、一〇〇〇万円を超える額の経済上の利益はこれに該当するものとする。ただし、この範囲内で公正競争規約を締結している業種にあつては、当該公正競争規約の定めるところを参酌する。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/open.htm#gl

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c6%90%e8%8b%d6%8e%7e%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO054&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


☆一般消費者告示(総付景品)+懸賞商品告示(一般懸賞+共同懸賞)に関する規定

総付景品=一般消費者に対し,懸賞の方法によらないで景品類を提供するもの
 ・商品の購入者全員に提供する場合
 ・小売店が来店者全員に提供する場合
 ・申し込み又は入店の先着順に提供する場合等
 景品の提供としての規制の対象としない場合
 ・商品の販売・使用又は役務の提供のために必要な物品等
 ・見本その他宣伝用の物品
 ・自店及び自他共通で使用できる割引券・金額証
 ・開店披露,創業記念で提供される物品
一般懸賞=次のような方法で景品類を提供するもの
 ・抽選やじゃんけんなど偶然性を用いる場合
 ・パズル,クイズの正誤,作品や競技の優劣等で決める場合
共同懸賞=次のような場合で,事業者が共同して景品類を提供するもの
 ・一定の地域の小売業者の相当多数が共同して行う場合
 ・商店街等で相当多数の商店等が共同して行うもので,中元,年末等の時期に,年3回,70日間を限度として行う場合
 ・一定の地域の一定の種類の事業者が相当多数共同して行う場合

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)
(目的)
第一条  この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2  この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件
(平成10年12月25日公告,平成11年2月1日施行)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/shiteikokuji.html
景品類等の指定の告示の運用基準について(昭和五十二年四月一日事務局長通達第七号)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/premiumgl.htm

(景品類の制限及び禁止)
第三条  公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第5号)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/beta.htm
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について(昭和52年4月1日事務局長通達第6号)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/betagl.htm
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和五十二年三月一日公正取引委員会告示第三号)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/prize.htm
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について(昭和五十二年四月一日事務局長通達第四号)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/prizegl.htm

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%69%95%69&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S37HO134&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

なお、基準・通達は公取委のサイトのものですが、最新版かどうかは疑問です。

公正取引委員会景品表示法トップページ
http://www.jftc.go.jp/keihyo/index.htm
参考資料
景品類の定義・景品規制の概要(公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/2/keihin.pdf


こういう本もあるようなので、ご確認ください。

http://www.seirin.co.jp/bin/view/013527.html

Q&A景品表示法―景品・表示規制の理論と実務

Q&A景品表示法―景品・表示規制の理論と実務