ナイフの持ち歩き

question:1118658895
あなたはふだんからナイフを持ち歩いていますか?参考:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050613k0000m040068000c.html

いわしにやっぱりありました。銃刀法に関する指摘。

45118 ナイフ持ち歩いてたら銃刀法違反になりませんか?
投稿者:Penpen 投稿日:2005/06/14 09:13:35
仕事・学業のために持ち歩いている人は、その旨の証明書(?)を
持っているから大丈夫なのだと聞いたことがあります。

そういうわけで、ご指摘部分の条文。

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号)
(趣旨)
第一条  この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(定義)
第二条  この法律において「銃砲」とは、(略)。
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止) <抄>
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
 一  法令に基づき職務のため所持する場合
 三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
 六  第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
 十  第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
(許可) <抄>
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
 一  狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃を所持しようとする者
 二  人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用鋼索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
 三  政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者
 六  狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
(許可証) <抄>
第七条  都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%65%93%81%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S33HO006&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

銃刀法第2条第2項に規定する「刀剣類」の所持には本法の規制がありますので注意しましょう。