「児童ポルノ」と国会図書館

児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け 
2005年07月17日12時57分
 少女のヌードを写すなど法で禁じた「児童ポルノ」にあたる可能性がある本について、国立国会図書館が閲覧などの利用制限を始める。児童ポルノ禁止法で有罪とされた写真集を同図書館が閲覧・コピーできる状態にしていたことが今春、発覚。その写真集を利用禁止としたものの、同図書館はほかにも同様の写真集などを所蔵する。法務省に「摘発対象になりうる」と指摘され、あわてて対応に乗り出した。
 国会図書館は出版社に対し書籍や雑誌などの出版に際して納本を義務づけている。このため、99年の児童ポルノ禁止法施行以前には一般の書店にも出回った少女の裸を扱った写真集や雑誌を所蔵する。
 同法施行に合わせ、「利用制限措置等に関する内規」を改正、「児童ポルノに該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」について、閲覧やコピーを禁止できるようにしていた。
 だが実態は、情報収集手段がなかった。「新聞に目を通す」(収集企画課)だけで、実際にどんなタイトルの本が児童ポルノとされたか把握できていなかった。
 今年4月、朝日新聞の指摘を受けた写真集を調べたところ、02年に同法違反(販売)で有罪が確定していたとわかり、法施行後初めて、利用禁止措置をとった。その写真集はそれまで、閲覧もコピーも自由だった。
 ほかにも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪、あるいは起訴された事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、「リストアップしていない」と断られた。逆に、児童ポルノにあたる構成要件は法で明示していることから、「図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、摘発対象にもなりうる」と、自主的な対応を迫られた。
 表現の自由との兼ね合いから、「検閲のようなことは難しい」としながらも、法の構成要件や判例を参考に該当しそうな写真集や雑誌を今年中にリストアップ。個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれがあれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中に始め、リストアップしたものから利用を制限する。
 法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」と話す。
 国会図書館は「納本制度がある当館ならではの悩み。制限には議論のあるところだが、かたくなに内規だけ守っていては実態に対応できない」としている。
      ◇      ◇
 〈キーワード・児童ポルノ禁止法〉 「児童ポルノ天国」という国際的批判を背景に、99年11月に施行。18歳未満を「児童」と規定する。「児童ポルノ」の構成要件の一つに「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ、または刺激するもの」とあり、性行為をしていなくても、裸やそれに近い姿を写していれば対象になりうる。製造や陳列、提供などを禁じている。
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html

立法府の機関である国会図書館が、立法府の作った法律の構成要件がよくわからないということになっていること自体がおもしろいですね。
表現行為に対する萎縮を防止するという観点から構成要件は明確に示されるべきであり、
この点の理屈は、法務省のいう「図書館で判断できるはず」「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」
ということに集約されているように思われます。
この構成要件で出版者が何が児童ポルノかどうかが容易に判断できるという前提であるのに、
法律をつくった国会の一機関である図書館が「何が該当するのかわからない」というのはどういうことか。
確かに、表現行為にあたっての構成要件の明確性と、第三者(特に国家機関)が表現行為を事後判断する場合とは異なるし、
本来閲覧複製するべきものをしないということになっては問題である。「検閲のようなこと」というのはそういう趣旨であろう。
ただ、そういうことを考えて国会図書館について何らかの配慮をする立法ということも可能であっただろう。
この点をあまり考慮しなかったということもおもしろい。
(議事録を「児童ポルノ 図書館」で検索してみたが、何もヒットしなかった)
お手盛りしなかったことを評価するべきなのか、問題視するべきなのかは難しいところであるが。
こんな事態になったのは、議員立法だから?参法145-14
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji145.htm
免責とまではいわなくても、何らかの対処をしておくべきだったのかもしれません。
もしかしたら、
「第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 」
に読む込むことで、多少柔軟な対応も採りうるとは思いますが…。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%99%93%b6%83%7c%83%8b%83%6d&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO052&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 一  児童 
 二  児童に対する性交等の周旋をした者
 三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。