選撮見録その13〜弁論終結

目 次
○共用録画でも見れるのは自分の設定した分だけでしょ?
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050122#p1
○(株)クロムサイズ「選撮見録」事件
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050125#p1
○選撮見録その3-実際の説明
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050127#p5
○選撮見録その4〜重大な視点の見落とし
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050130#p1
○選撮見録その5〜訴状の内容を推察してみる。
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050130#p3
○選撮見録その6〜録画ネット決定(1)事案紹介と判旨
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050203#1107399229
○選撮見録その7〜録画ネット決定(2)評釈
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050209#1107879578
○選撮見録その8〜裁判どうなってる?/itmediaの記事について
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050301#1109611056
○選撮見録その9〜被告訴訟代理人弁護士小倉秀夫氏のblog(1)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050303#1109785908
○選撮見録番外編1〜アンケートに御協力ください〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050316#1110910154
 →http://page.freett.com/okeydokey/yoridorimidori.html
○選撮見録その10〜選撮見録と公衆送信(雑)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050401#1112285786
○選撮見録番外編2〜選撮見録の商標
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050409#1112981682
○選撮見録番外編3〜公判期日について(4/22現在)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050422#1114161312
○選撮見録番外編4〜弁論期日について(5/25現在)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050526/1117036969
○選撮見録その11〜録画ネット異議審決定(1)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050604/1117817520
○選撮見録その12〜録画ネット異議審決定(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050606/1117985564

被告訴訟代理人小倉秀夫氏のブログbenliによれば、
7/29、弁論が終結したらしい。
先日、大阪地裁の広報に問い合わせたら、公開期日ははいっていない、といってのに…。
非公開期日で弁論終結(結審)なんてあるの?
ちなみに、判決言渡期日は、10月24日(月)と指定されたそうです。


ところで、そのブログには、

弁論終結期日当日になって、田村善之教授と茶園成樹教授の鑑定意見書がテレビ局側から提出されました。田村教授は、ファイルローグ事件のときも向こう側で鑑定意見書を提出していたので意外ではないですが、茶園教授についてはちょっと意外です。田村教授といえば、7月20日付けの朝日新聞に、

 北海道大の田村善之教授(知的財産法)はファイル交換ソフトによる複製について「技術的な環境を整える必要があるが、利用を自由にした上でその対価を集めるシステムに変えるべきだ」と指摘する。「デジタル社会の恩恵を享受することの足かせに、著作権法がなってはいけない」

なんて記載があるのですが、なんだか多くの人の目に触れるマスメディアで言っていることと、訴訟における鑑定意見書というほとんどの人の目に触れないところで言っていることと、だいぶ言っていることが違うのではないかとも思ってしまいます。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2005/07/post_da55.html

とある。
そんなに多くの田村教授の文献を読んだわけではないけど、確かにイメージとは違います。
茶園教授の見解はイメージすらよくわかりません。
もっとも、事実自体がわからないし、争点が事実なのか、解釈的なのともでも違うように思うし、
訴訟自体を知らない筆者には、原告側からの鑑定意見書として出たことへの評価はよくわかりません。
10月24日になれば、事実関係も含めて、わかるわけですが…。
さらに、

 面白いのは、テレビ局側は、著作権法の解釈について、JASRACの従業員の方の鑑定意見書も証拠として提出していた点です。JASRACの従業員って、その意見が、著作権法の特定の条文についての特定の解釈の正しさに対する信用性を高めるほどの権威をいつから持つようになったのでしょうか。っていいますか、JASRACの従業員の方の鑑定意見書を提出するということは、テレビ局側の弁護士による著作権法の解釈よりも、JASRACの従業員の方による解釈の方が、裁判所に信用される可能性が高いということを、テレビ局側が自認しているということを意味してしまうのではないかとも思うのですが、それって自虐的にすぎないかなあと私などは思ってしまいます。

とある。
確かに、こういうのが鑑定意見書としてでてくるのはおもしろい。よくあるのかな?
JASRAC著作権研究所みたいなのがあって従業員研究者がいるのかな?
何にせよ、イメージとしては、JASRACなだけに曲解のような気がしてなりませんが…。