憲法改正を考える(その9)〜自民党新憲法第一次案について(1)〜
憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326#1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406#1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407#1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416#1113583226
衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党新憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html
自由民主党が、新憲法について条文形式で草案を公表した。
各社いろいろ報道しているが、たとえば、時事通信社は、
自衛軍保持「平和確保のため」=憲法改正、自民が全条文案−衆院解散は首相が決定
自民党新憲法起草委員会は1日、憲法改正草案の条文案を初めて公表した。現行憲法の補則を除く全99条に対応する形で作成。焦点となった9条は第2項を全面的に改め、「国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため自衛軍を保持する」と明記した。一方、郵政民営化法案の成否に絡み、憲法論争となっている衆院解散に関し、解散権は首相の権限であることをより明確にすることを打ち出した。
同党は結党50周年に当たる11月の改正草案公表に向け、大詰めの議論に入る。今後は条文との整合性を取るとして後回しにされた前文の理念が焦点となる。
(時事通信) - 8月1日20時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050801-00000111-jij-pol
としている。
実質的改正部分は、多岐にわたるが各社その国民の関心の高いと思われる部分を中心に紹介している。
新憲法第一次案(現行憲法対照)[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_b.pdf
新憲法第一次案[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_a.pdf
新憲法起草委員会・要綱 第一次素案[平成17年7月7日]
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/soan_01.pdf
まず、第一次案(現行憲法対照)をみていただければわかるが、
最近の法改正に準じて、条文見出しが付され、用語法の修正が行われているが、
ここでは、実質的改正であるゴシック表記+網かけ部分を中心に、必要があればそれ以外についてもコメントしたい。
なお、改正の趣旨については、「要綱」を参考にする。
一気には書けないので、2〜3回にわけて、かる〜くコメントします。
それにしても、PDFファイルがコピー不可なのと、所属議員が自殺した日に公表したのは不満。
<前文>
○前文を改正するということはありえるのか?
あくまで憲法の一部を改正する憲法?の前文でしかないのか?
存在するとして、旧前文との抵触をどう考えるのか?ということは難しい。
憲法改正の限界論とも関係しようが、実質的に新憲法を「制定」したとことにはなろう。
ただ、いずれにせよ、今回の第一次案には前文がないので、あまり立ち入らないことにする。
あくまで、現行の前文の基本原則に従って規定するべきである、ということになろう。
○その他「要項」に関して
いろいろ書いてあるが、法文化(前文の条文化は変かな?)されていない。
したがって、次回(2)以降で考えたい。
<第一章 天皇>
○ここでの網かけ部分は、天皇の国事行為としての解散に関するもののみで、
54条1項(内閣総理大臣の衆議院の解散権規定)の新設によるものである。
よって、この点は54条1項で考えたい。
(この点の改正の賛否は54条1項と連動することになる。)
<第二章 戦争の放棄→安全保障>
○(いろいろ解説されていると思うので、次回(2)で考えたい。)
<第三章 国民の権利及び義務>
○12条 「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、」
国民の権利対応する義務とは何か?ここでの「権利」いわゆる民法上の権利義務とは異なる。
国民の国家への義務は、納税の義務、勤労の義務、子女に教育を受けさせる義務である。
何を自覚するべきなのか、よくわからない。自由に責任が伴うことはわかるけれども。
※現段階でこの改正に筆者は賛成できない。
○13条・22条・29条「公共の福祉」→「公益及び公の秩序」
「要綱」によれば、「公共の福祉」概念が不明確であるから、ということである。
もっとも、これで明確になったかといえば、疑問である。
これで明確化されたとすれば、国家主義的制約になりかねない。
※現段階でこの改正に筆者は賛成できない。
○12条 「“常に”公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、」
現行規定は「国民は、これ(自由及び権利)を濫用してはならないのであつて、
公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」である。
「公共の福祉」の文言変更の点はここでは留保するが、(この点で改正の賛否の問い方が難しい。)
ある自由の濫用が許されないのと、そもそも自由概念が限縮されているのは決定的に異なる。
濫用は例外的であるのに対し、新法では、常に自由は制限されているのである。
これでは、自民党の自由制約の意図を感じずにはいれない。
そもそも憲法は国家を規制するということからもかなり問題であろう。
※この改正に筆者は賛成できない。
○20条
政教分離に関して「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」
政教分離を緩やかに理解する判例の解釈からすれば、現状との差異はそれほどないように思える。
しかし、「要項」によれば、玉串料も「社会的儀礼の範囲内」であれば、考えられるとしているが、
これは愛媛玉串料違憲判決と異なるものである。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/314AB12A8310819649256CE700478EDC?OPENDOCUMENT
判例が厳しすぎるとすれば、このような改正が志向されよう。
※もっとも、結局「社会的儀礼の範囲内」の解釈が問題になる。現段階で筆者は改正の必要はないと考える。
○33条・35条「権限を有する司法官憲」→「裁判官」(網かけなし)
現在、一般に裁判官をさすと考えられている。(松井茂記505・509頁isbn:4641129096)
○その他「要項」に関して
あたらしい権利、あたらしい責務。
一般原則以外の責務は不要。新しい権利は環境権については判例との関係で実益あり。
(つづく)