憲法改正を考える(その10)〜自民党新憲法第一次案について(2)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326#1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406#1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407#1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416#1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党憲法第一次案について(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html

憲法第一次案(現行憲法対照)[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_b.pdf
憲法第一次案[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_a.pdf
憲法起草委員会・要綱 第一次素案[平成17年7月7日]
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/soan_01.pdf

(その9)の続き。憲法改正ってあんまり興味ないのかなぁ?
法律なんかよりずっと重要なことなんだけどねぇ。今回は三権。


<第二章 戦争の放棄→安全保障>
○(いろいろ解説されていると思うので、次回(3)以降で考えたい。)


<第四章 国会>
○52条2項を新設して、「国会の会期は法律でこれを定める」
 すでに国会法が常会の会期を定めているし(10条)、特に意味はなく、
 確認したにとどまるように思う。なお「要項」に説明はない。
○54条1項を新設して「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する」、以下各項繰り下げ。
 現在明文がないが、そのように運用されており、明確化にあると考えられる。
 また、決定権に限定なく、その裁量の限界はなお問題になろう。
 ただし、裁判所は統治行為論により司法審査しないので、判例変更がない限りあまり意味のない議論である。
 なお、「要項」には、「衆議院の解散について、現行どおりとする」とあるので、
 現状(実体的合憲性にかかわりなく、)追認するということか?
 ※要件との関係で留保。
○56条1項「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
 →2項「両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。」
 「議事を開き」が削除された。
 「要項」には「議事の定足数を廃止し、議決の定足数のみを規定する」とある。
 ※趣旨は不明。よって、現段階でこの改正に筆者は賛成できない。
○63条2項を新設して、閣僚の議院出席義務について(見出し「閣僚の“議員”出席…」は誤植か?)
 「職務の遂行上やむをえない事情がある場合を除き、出席しなければならない。」
 竹中大臣委員会ブッチ事件を受けて?要項」に説明はなく、趣旨不明。
 ※「職務の遂行上やむをえない事情」を広義に解する意図が見えかくれするので、反対。
  本当に「職務の遂行上やむをえない事情」があるなら、現行でも十分のように思う。
○64条の2を新設して、政党の規定。
 1項は「国は、政党が議会制民主主義に不可欠な存在であることにかんがみ、
 その活動の公明及び公正の確保並びにその健全な発展に努めなければならない。」
 2項は「政党の政治活動の自由は、制限してはならない。」
 自民党による自画自賛?条項ですね。
 「国は、政党が議会制民主主義に不可欠な存在である」というのは、現代においては一般に承認されています。
 (前掲・松井144-146頁)
 もっとも、1項と2項の関係は極めて不透明。
 1項は国は努力義務達成のために、政党の結社の自由を制限することも、可能だけれど、
 2項により、政治活動は制限してはいけない、ということ?ではないよね?
 何にせよ、2項は単なる注意規定なんでしょうけど。
 「要項」によれば、「政党について憲法に位置付ける」そうなのだが、1項の趣旨が不明。 
 国が努めることなの?というのが素朴が疑問です。
 ※ということで、現状筆者は理解できていないので、保留。
○その他「要項」に関して
 「内閣提出の法案提出について、現行どおりとする」らしい。
 この点は、73条5号。


<第五章 内閣> 
○65条「行政権は、内閣に属する」→「この憲法に特別の定めのある場合を除き、」を挿入。
 「衆議院の解散権」「自衛隊の指揮権」「行政各部の指揮監督・総合調整権」は内閣総理大臣個人に専属。
 (54条1項、9条の3、72条のうち一つでも賛成されることとと連動し、個別改正の対象ではないと考えられる。)
○72条後段「内閣総理大臣は…(内閣を代表して)行政各部を指揮監督する。」()内争いあり
 →1項「内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。」
 「要項」は記述しないが、内閣総理大臣の内閣内での権限強化か?
 ※現状必要性は感じないが、反対する理由はないと思うので、現段階では賛成。
○73条5号「予算を作成して」→「予算及び法律案を作成して」
 明文化することはいいので、提案自体は賛成。
 否決された場合、内閣法5条の合憲性をどう理解するべきか難しいが。
 ※現状追認(確認)的なので、反対するとややこしくなるので、現段階で反対しない。
○73条6号「…ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、
 又は権利を制限する規定を設けることができない。」
 「要項」にも詳細はなく、趣旨は不明瞭。
 おそらく国民の権利義務に関するもの以外について、法律による委任なく政令(独立命令)制定権を認めるもの。
 ※法治主義に反するので反対。


<第六章 司法> 
○73条3項新設「軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。」
 あくまで一般司法系統に設置されるものである。
 したがって、憲法の規定する「裁判官」による裁判であり、最高裁が終審である。
 なお、憲法9条の改正に連動するものである。詳細は9条で。
○国民審査制度の見直し(79条2項) 
 国民審査制度制度は存続するが、現行の具体的な規定はすべて削除して、すべて法律で定める。
 ※枠組み自体を変えたいといことなんだろうけど、じゃぁどうするの?ってことで、保留。
○裁判官の身分保障(報酬の減額禁止)について
 「やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き」
 (79条4項(国民審査制度の見直しにより繰上)、80条2項)
 これはhttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannkannokyuuyogenngaku.htmという事態を想定したもの。
 まぁ、現行規定でも許されるとするなばら、改正の必要はない。
 というか明文をおくことで、裁判所の独立が害されかねないので、裁判官会議を経て、という運用でいいように思う。
 ※したがって反対。

                                      (つづく)