ある人力検索「はてな」でのやりとりから(その2)

ある人力検索はてな」でのやりとりから
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050805/1123169633

もともとよくわからないのだが、訴状とおぼしきものがあるので、
この件と必ずしも関係するかはどうかは不明であるが、
この件にその訴状を用いるとすればどうなるか?ということを考えてみたい。


訴状
http://www.hatena.ne.jp/1123142110
http://www.hatena.ne.jp/iwashi?mode=detail&iid=48866

東京簡易裁判所
  民事部  御中

1 被告は、http://www.arerenore(架空です).me.jpn/1123110614 の質問文章とそれの回答を直ちに閲覧出来ないように処置せよ。

簡易裁判所が第一審の裁判管轄をもっているのか?

裁判所法(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)
第三十三条裁判権)  簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
 一  訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条  裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

簡易裁判所には人格権に基づく差止等請求の第一審管轄権はないのでは?
この時点でこれを書いた人はなんなの?ということになる。
少なくとも弁護士さんがお手伝いしているということはないでしょう。
そう思わせる作戦かも知れませんが…。(そう思ったところでどうなのかはわからんけど。)
いずれにせよ、あとで見るように主張内容自体、弁護士さんが(すすんで)書いたとは思えませんけどね。
(というか表示からすれば、本人訴訟?)
ちなみに、予納郵券、簡裁提起なら6400円でなくて、6000円(2004.3.17以降に変更がなければ)。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html#yuuken
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/4ba9787225d386c349256a18002db972/01053f1c0c0be8ab49256b5e0013ed58?OpenDocument
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/2b09684876ed803449256b6c0010405f?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1


さて、どうやら主張は名誉毀損である。
ただし、原告の請求適格については極めて疑問である。
なお、原告が故架空いるか代議士の支援者であること(及び遺族でないこと)以外の関係性は訴状からは明らかではない。
請求の原因をみてみる。なお、段落ごとに番号を付した。

第2 請求の原因
1 被告は、平成17年8月4日午前8時台に、その登録して利用している利用者 gyouseki 人(架空です)より、詳細を存知しないにもかかわらず「先日自殺した故架空いるか代議士の自殺の原因が政治である」と決め付けた質問項目を、あれれのレ怪力検索三輪車(架空です)に文章で書き込まれ、同じくそれを見た利用者 nattan より「この質問は閲覧出来ないようにするべきである」旨の提案を受けたにもかかわらず放置し、当該質問項目とその回答を現在までオープンデータネットワーク上の何処からでも閲覧可能な状態に置いている。(CDロムNo.1)。
2 故架空いるか代議士は原告が自的民活党(架空です)の中では、唯一信頼の思いをもって支援していた代議士であり、政治場面に対する学究精神には優れたものを有する人であって、その態度をかんがみて架空いるか代議士が政治の難解な局面の重圧に気圧されて自ら死を選ぶということは有り得ない。上記 gyouseki 人(架空です)が「先日自殺した故架空いるか代議士の自殺の原因が政治である」と決め付けて回答を集める事をなしたのは全く偏見と間違いによる心無い行為であると言わざるを得ない。
3 さらに、あれれのレ怪力検索三輪車(架空です)は登録したるその参加者が集って文字による会話をなすコミュニティーをなしているが、その実は有料化可能な獲得ポイントを競う回答ゲームなのであって、その話題の一端の中に故人を悼む思いも介在させないで「故架空いるか代議士の自殺の原因が政治である」として話題の展開を嗜好することは、故架空いるか代議士の名誉を著しく損ねその遺族と支援者の思いを悪戯に掻き乱そうとする許されざる行為である。
4 よって原告は、株式会社 あれれのレ(架空です)はかかる行為の瑕疵を謝罪し、謝罪の意思を容易に確かめることの出来る手段を用いて示すよう判決を求める。合わせて gyouseki 人(架空です)について株式会社 あれれのレ(架空です)が知り得る情報を正当かつ善良な故架空いるか代議士の遺族と支援者にその請求にもとづいて速やかに知らせるよう求める。

これに対する答弁(想像)。
1 該当する書き込みがあること及びそれが現在閲覧可能な状態にはることは、これを認める。その余は、争う。
2 不知。
3 「登録したるその参加者が集って文字による会話をなすコミュニティーをなしている」ことは認める。その余は、争う。
4 争う。


感想。
1に関連して
 ・「決め付けた」という評価自体「決めつけ」である。
 ・「「この質問は閲覧出来ないようにするべきである」旨の提案」自体の合理性も疑わしい。
2に関連して
 ・「その態度をかんがみて架空いるか代議士が政治の難解な局面の重圧に気圧されて(自ら死を選ぶということは)有り得ない。」
   というがその証拠はない。(なお、そうでない証拠もない。)
 ・「「先日自殺した故架空いるか代議士の自殺の原因が政治である」と決め付けて」という証拠はない。
  (むしろ書込み全般をみれば、そうでないことが容易に推認できる。)
3に関連して
 ・もしかしたら単なる会話コミュニティーであることは否認するかも。筆者はそうは思わないけど、もはや。
 ・「その実は有料化可能な獲得ポイントを競う回答ゲーム」ではない。
 ・「故架空いるか代議士の名誉を著しく損ね」本当に?
  本当に当該書込みをして名誉毀損が成立するのか?
  そもそも質問なのであるから、これをもって事実の摘示したということはできない。
 ・仮に名誉毀損が成立するとして、その名誉毀損は(請求を認めるだけの)違法性があるのか。
  刑法230条2項との関係でいえば、民事であっても、事実が真実であればそれは違法と評価されない。
  しかも事実は重要部分において真実であればよいと解されているところ、
  ここでは自殺であるということが真実であれば足りると思われる。
  よって、真実であるので違法との評価はうけない。
4に関連して
  ・「かかる行為」って端的に何?


そもそも、

最近自殺された国会議員の方の亡くなった原因は何だったのでしょう?
私は政治には詳しくないので、なるべくわかりやすくお願いします。

と質問することが、その元国会議員なりの名誉を毀損するといえるのか?
いくら大雑把な裁判所でもそれはないだろう?と思うのですが…。


と、簡単な感想でした。細かいツッコミはなしで。