憲法改正を考える(その12)〜自民党新憲法第一次案について(4)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326/1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407/1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416/1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党憲法第一次案について(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046
憲法改正を考える(その10)〜自民党憲法第一次案について(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050804/1123090669
憲法改正を考える(その11)〜自民党憲法第一次案について(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050805/1123171407


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html

憲法第一次案(現行憲法対照)[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_b.pdf
憲法第一次案[平成17年8月1日]※要綱を元に条文化したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/050801_a.pdf
憲法起草委員会・要綱 第一次素案[平成17年7月7日]
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/soan_01.pdf

自民党憲法草案の要旨 起草委員会1次案(HTML)
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005080101003342_Detail.html
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/08/2005080101003342.htm

(その11)の続き。


<第二章 戦争の放棄→安全保障>
○(いろいろ解説されていると思うので、次回(5)以降で考えたい。)


<第八章 地方自治
○(ちょっと分量が多いので、次回(5)以降で考えたい。)


<第九章 改正> 
○96条1項「新」憲法の改正規定
 現行

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 改正案

この憲法の改正は、衆議院または参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。

「要項」には次のようにある。

1 国会の発議
  ・憲法改正案の原案の提出権は国会議員に限定する。
  ・国会による発議の要件については、「各議員の総議員の過半数の賛成」に緩和する。
2 国民投票による承認
  ・現行上、憲法改正には必ず国民投票を行わなければならないとされている点(強制的国民投票)については、
   これを維持する。
  ・国民投票については、特別の国民投票として行うことに限定する。
  ・国民投票における承認の要件は、「有効投票の総数の過半数の賛成」とする。

 一般に憲法改正規定の改正を改正権の限界とのどのように理解するかは難しいが、
 強制的国民投票制度は維持されていることから、限界を超えるとまではいいきれないし、
 限界をこえるとしても、それはまさに「新」憲法の「制定」として、改正後憲法を有効なものと理解することとなろう。


 さて、改正案をみると「発議」の意味が、よくわからない。
 「要項」には、「各議員の総議員の過半数の賛成」でするのが発議である。
 一方で、条文では、「衆議院または参議院の議員の発議に基づき」とあり、「要項」でいう「原案の提出」である。
 用語をきっちり整理していただきたい。
 ※問題外


 次に、国会による発議(従前の語法)の要件の緩和であるが、「総議員の過半数の賛成」にすることには反対である。
 はっきりいえば、国会議員でそれくらいのコンセンサスはとれてくれないと、国民投票の実効性が疑わしいし、
 あまりに頻繁に改正されては、それはそれで憲法の最高規範性という観点からどうかと思う。
 ※反対
 

 「国民投票については、特別の国民投票として行うことに限定する。」ことについては、
 議員選挙と同時にすると論点が混同されやすくなり、また国民議論としても不十分になりかねない。
 ※賛成


 国民投票における承認の要件は、「有効投票の総数の過半数の賛成」とするのであれば明文化するべきである。
 なお、有効投票とすると、投票率30%であっても歯止めなく国民の承認とされてしまう。
 憲法という国の根本規範性にかんがみれば、それでは問題である。
 ※憲法明文化、法律上の要件化いずれにしても反対。

 
 (ちなみに、96条を包括的に賛否を問われるとすれば、反対せざるを得ない。要素が複数交錯しているだけに、
  包括して賛否を採ることについては検討する必要がある。)


<第十章 最高法規> 
○実質的改正はなし


                                      (つづく)