「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」公布。ながっ。

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 平成17年8月10日付(号外 第180号)

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〔法  律〕
○偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(九四) ……… 11
http://kanpou.npb.go.jp/20050810/20050810g00180/20050810g001800000f.html

議案審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9AF06.htm
議案本文情報一覧
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16201023.htm

ところで、成立時の記事。

偽造カード法成立 金融機関が原則全額補償
 偽造・盗難キャッシュカードによる預金の引き出し被害について、原則として金融機関に全額補償を義務付ける与党提出の預金者保護法(偽造カード法)が三日、参院本会議で可決、成立した。施行は来年二月の見通し。
 銀行や信用金庫、郵便局などのカードでATM(現金自動預払機)から不正に引き出された預貯金が対象。金融機関に盗難を届け出た日から三十日前までの被害が補償範囲となる。
 預金者に過失があっても金融機関が立証責任を負い、過失度合いに応じて補償割合に格差をつける。与党は「実際の過失立証は難しく、ほとんどのケースは全額補償される」としている。
 金融機関の全額補償とならないのは、預金者に重大な過失があった場合で、付帯決議に(1)暗証番号を他人に知らせる(2)暗証番号をカードに記す(3)カードを安易に他人に渡す−を例示した。
 また、盗難カードについては、暗証番号を書いたメモをカードと一緒に携帯し盗まれたときなど、預金者に軽度の過失がある場合は、被害額の75%を金融機関側が補償する。
産経新聞) - 8月3日15時14分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050803-00000026-san-pol

「施行は来年二月の見通し。」っていうから政令かと思ったら、
附則に「この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。」ってあるじゃない。
記事の時点では公布されていないから「見通し」?
与党は「実際の過失立証は難しく、ほとんどのケースは全額補償される」と言ったそうだが、
本当にそれでよかったのか?というと疑問である。
これでは過保護で、このような過保護で馬鹿な国民が増えて、さらに保護を要するなんてことにならないことを祈るばかり。
「保護」「保護」って保護するのがいいとは限らない。
消費者保護も、著作権保護も。