預金口座取引の解約

ご本人には気の毒だけど、おもしろそうな事案。

question:1125297010
ジャパンネット銀行から急に取引停止通知という書類が届き取引不能になりました。その書類には「今般、預金口座が法令や公序良俗に反するこういに利用され、またおそれがあると認められことが判明致しました。取引一般規定第16条第3項にに基づき、本日(8/26)をもって本預金取引を停止させて頂きますのでご通知いたします。」とありました。一切そのよな覚えのないわたしには、いったい何のことか訳がわからずカスタマーサポートに問い合わせたが、理由は言えないとの一点張り。人を犯罪者扱いにしておいて何の説明もないのは全く納得がいかない。何かこの横暴な銀行に制裁を加える方法はないのか?とにかく怒り心頭です。

本当に「一切そのよな覚えのない」として、こういうことってよくあるのかなぁ?
「一切そのよな覚えのな」くたって、知らないところで何か起こっていることはあるだろうけど、
それでも「理由は言えないとの一点張り。」ではわからないし…。
ジャパンネット銀行:Japan Net Bankを見ると、

第16条 解約など
3.お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
(ウ) 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき

とあり、事前の通知なく停止できることは書いてあるけれども、事後については何も書いていない。
とりあえず、「理由は?」で「理由は言えないとの一点張り。」ならば、
その理由をいえない根拠だけでも確認しておけばいいように思う。
これさえなければ、十分に契約上の信義則に反しているように思う。


ところで、仮に規約に「理由を説明する必要はない」と書いてあってもその有効性はかなり疑問だけれども、
そんなことを考えるまでもなく、少なくとも上記規約にはそういう文言はない。
だとすれば、何をもって「預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき」と
判断するに至ったのか?
筆者におこったことなら同様に「とにかく怒り心頭で」しょう。
やはり少なくともその説明責任は銀行側にあるように思う。
裁判になれば、停止事由の存在について、立証責任を負うことになると思うが、
実際に「そのおそれがあると認められるとき」という事由があるかどうかは別として、
問い合わせがあった以上、銀行は説明するべきである。
ちなみに、

4.前項による預金取引の停止または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については当社は責任を負いません。
5.第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。

とあるが、合理的に「そのおそれがあると認められる」事情がなければ、契約違反でしょうから、
その場合には損害賠償も可能というのが一応の理屈でしょうし、最終的には損害賠償請求訴訟ということになる。


今、犯罪者にならないようにとれる対応といえば、その不誠実さをネット上でアピールするくらい?
立証の問題は残るが、虚偽の事実を摘示しない限り、違法とはならないでしょう。
実際こんなんで社会的制裁を加えられた事例って少ないと思いますが…。
もし説明できない理由すら示さないのであれば、十分に問題ある企業のように思います。
(銀行実務でこれがまかりとおっているなら問題視するべきでしょう。)


なお、筆者自身に起きたことではないですし、この方の書き込み内容に対する真実性の担保は何もないので、
筆者がここで「ジャパンネット銀行」について、どうこういうことは出来ませんが、
まさか嘘で書いているとはこういう書込みがあり、筆者がこの銀行を不誠実と判断するに至った以上、
(仮に説明しなくてもいい、という法律や約款などがあったとしても、)
筆者はこんな銀行とは取引しないでしょう。こわくてとてもできません。
そう思う人が増えれば、怒りは少しはおさまるとは思いますが…。