公演での小説無断使用

公演で小説無断使用と提訴 「著作権侵害」と脚本家
 テレビドラマの脚本家として知られる伴一彦さん(51)が30日、自著の短編小説を無断で俳優養成学校公演の脚本に使用されたとして、演出家の高橋いさをさんや俳優養成学校の経営者らに550万円の損害賠償や謝罪広告の掲載を求め、東京地裁に提訴した。
 訴状によると、高橋さんらが2002−03年に自ら講師を務める俳優養成学校などの公演で、伴さんの短編小説を一部変えたうえで無断使用。伴さんは著作権などを侵害されたとしている。
 記者会見した伴さんは「高橋さんも作家であり、同じ作家としてきちんと話し合いたかったが、対応がすべて弁護士任せで、不誠実だったため訴訟に踏み切った」としている。
共同通信) - 8月30日18時47分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050830-00000166-kyodo-ent

伴氏の主張としては、翻案権(27条)、上演権(28条、22条)、同一性保持権侵害(20条1項)ってところでしょうか?

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
(上演権及び演奏権)
第二十二条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
 四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

あくまで記事からしかわかりませんが、公演なんだから(じゃなくてもだけど)、
ちゃんと著作権処理しておきましょうよ、って感じ。
お互い著作物使って生活しているんだから、そこはきちんとしておく方が良かったのでは?と思います。
でも実際のところ、こういうことって少なくなかったり、と思ったり。どうなんでしょう?