平成十七年九月二十一日に、国会の特別会を東京に召集する詔書
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平成17年9月17日付(特別号外 第22号)
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〔詔 書〕
○平成十七年九月二十一日に、国会の特別会を東京に召集する詔書 ……… 1
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詔書
日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によって、平成十七年九月二十一日に、国会
の特別会を東京に召集する。
御 名 御 璽
平成十七年九月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
これで特別国会で新内閣総理大臣が指名されるまでいわゆる事務処理内閣として、
政治的なことができなくなりました。
国連総会出席が事務処理なのかどうか非常に微妙なわけですけど、
まぁ、小泉内閣が継続することはほぼ間違いないですしいいんでしょうね。
(2005.10.11 削除)