棋泉vs米長邦雄訴訟(9)前回(8)更新からのいろいろ(1)

棋泉vs米長邦雄訴訟
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050520/1116520052
棋泉vs米長邦雄訴訟(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050521/1116607505
棋泉vs米長邦雄訴訟(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050523/1116786786
棋泉vs米長邦雄訴訟(4)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050525/1116955919
棋泉vs米長邦雄訴訟(5)/法律書の発行差し止め(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050526/1117047990
棋泉vs米長邦雄訴訟(6)第1回口頭弁論(2005.6.21)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050622/1119381587
棋泉vs米長邦雄訴訟(7)訴状要旨と答弁書公表
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050630/1120062959
棋泉vs米長邦雄訴訟(8)第2回口頭弁論は延期?非公開期日?
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050729/1122573987

原告被告両者のサイトが、さりげにいろいろと更新しています。
一応、時々、チェックはしていますが、他に書きたいことあったし、更新するほどでもないし、
訴訟は進展しているはずのに、当事者は主張しているわりには、その理解がイマイチでよくわからない、
ということなどから放置してました。
近況は、mozuyamaさんが

[将棋界][著作権] 武者野vs米長裁判の資料が双方から
http://d.hatena.ne.jp/mozuyama/20050905/P20050905MUSHANO
[将棋界] 武者野vs米長裁判、米長邦雄永世棋聖が「著作権」ページを更新
http://d.hatena.ne.jp/mozuyama/20050919/P20050919MUSHANO

で触れられていますが、ここではちょっと法律的に考察です。
ただ、すでに述べたように、当事者がどれだけ訴訟の争点を理解しているのかはわからないので、
あくまで、筆者が当事者のサイトの記述から、おそらくこうではないか?という推察をしたものです。
基本的にどの記事もニュース等からの推察なんだけど、一応お断りしておきます。


まず、前回の更新後の訴訟の経過をちょっとだけ振り返っておくと、
原告8/9

[Res: 8627] Re: 裁判の行方 投稿者:マリオ 投稿日:2005/08/09(Tue) 13:26
第3回は9月7日3時30分からですが、これも第2回同様非公開の準備会(弁論準備手続)で行われるようです。
いくつかのマスコミから傍聴や取材の希望が届いているようなので、第4回から徐々に公開の方向になるのではないでしょうか。
第3回の提出資料作りが終わったら、自分のHPに準備書面及び関連するものを提示する予定です。
少しだけ第2回の様子を報告。
第1回時被告からの質問(要釈明)にあった源契約書に示された米長氏の著作権の範囲について、私ども(原告)が「被告側の著作権が存在するのは詰将棋と実戦棋譜解説が主であり、『ら』の文字を入れたのは、これに加えて挨拶文、コーヒーブレイクでの小話の細かい部分を意識したもので、それ以外の講座と問題集には米長氏の著作権は及ばない」旨を書面で回答しました。
以下は当方代理人よりの伝聞ですが
裁判長「するとそれ以外の部分はすべて棋泉側で書いたということですね?」
原告代理人「はい、間違いありません」
裁判長「被告側に聞きますが、争点になっている創作性の有無についてはともかく、書面で示した以外の部分はすべて棋泉側が書いたという主張についてはいかがですか?」
米長代理人「そういうことなんでしょうなあ」
サクセス代理人「私どもが承知していることと食い違っていますので、この場ですぐに返事をすることは……」
裁判長「ではその部分を認めるかどうか、被告側で調整し次回までに書面で回答ください。」
被告代理人「はい。」
裁判長「原告側からは膨大な証拠資料の提出がありましたがが、どことどこが同一の内容なのか?さらに原告側が主張する創作性のある記述とはどのあたりなのか?なるべく多くの例示資料を次回までに提出してください。」
その他細かいやりとやはありましたが、主要な部分は上記のようなものであったそうです。
http://www.koma.ne.jp/joyful/joyful.cgi

という記述が過去にありました。
まぁ、そうでしょうねぇ、という感じのやりとりですね。
ここで裁判長が(両者に対して)次回までに求めた点がどうなったのか?という点が問題になるわけですが…。
とくに「原告側が主張する“創作性のある記述とは”どのあたりなのか?」という点です。
その後、しばらくあきます。


被告9/2

濃厚な日  投稿者: 米長邦雄  投稿日: 9月 2日(金)18時13分57秒
昨日は教育、政治、裁判等極めて濃厚な一日でした。週末更新のHPをお読み下さい。
http://8154.teacup.com/yonenaga/bbs

被告9/5

まじめな私  投稿者: 米長邦雄  投稿日: 9月 5日(月)10時25分27秒
昨日、週一回更新のHPを更新しました。
「まじめな私」はこれからの私の方針を書きました。
各方面にいくつか項目を書く。それぞれの分野の関係者への打診、反応、様子見です。
将棋もそうですが、相手の立場になって考えることが最も大切。
相手の出方によって私も指し手を変える。
ただ、相手が下手すぎる時は私も指し手をおつき合いしません。即詰まで許さない。

ということです。
が、9/4に更新された内容ですが、2005年9月10日 21:36:41 GMTgoogleキャッシュによれば、

著作権侵害についての裁判があります。
著作権を主張している原告が、裁判長から言われて13の局面について裁判所に提出しました。
私も目を通しましたが、これで侵害というのは心外です。
13図の中の4つを取り上げてみます。
駒の使い方のテスト問題。
(図 略)
私は法律のことは良く分りませんが、これ等の局面は誰にも著作権はないのではないかと考えております。
解説も含めてですが、やっぱり私側は4000万円用意しなければならない落ち度があったんでしょうか。


原告は棋泉なる会社です。私が契約していた株式会社は「駒音コーポレーション」です。
当時の役員、出資者と「棋泉」の現役員の中には私の友人、知人が多くいます。棋士もいれば出版社の人も居る。関係者が集まって何か良い知恵を出してもらいたいものです。株式会社である以上は、議事録や決議くらいはあるでしょう。
尚、前作品の廃棄につきましては、毎日コミュニケーションの販売契約解消に伴なったものです。
大手出版社の実力者立会い、合意の上での廃棄でした。
http://www.yonenaga.net/tyosakuken.htm

とあるので、このことかと思われます。
なお、ここで4つの図は割愛しましたが、その内容については、後で触れまます。
とりあえず、米長氏としては著作物性に疑問ということでしょうか。
4000万円は原告が請求した損害賠償額?
仮に著作権侵害についての原告の主張がすべて認容されても、損害額は別途争っているはずですし、
全額認められることはないように思います。たぶん。


一方、原告側掲示板9/4でのやりとり。なおスレッドすべて掲載しています。
番号がとんでいるのは、すでに管理人削除されたか別スレッドの記載の番号ということになります。

あれがマリオ氏の著作? 投稿者:??? 投稿日:2005/09/04(Sun) 22:52 No.9244
米長氏のHP見ましたが、マリオ氏が著作権の侵害と主張しているのは、あの局面のことでしょうか。
あの局面について、マリオ氏は自分に著作権があるという主張をされているのですか???
はぁ???
よくわかりませんが、どなかた解説してください!!!

あとで考察します。

Re: あれがマリオ氏の著作? TN - 2005/09/04(Sun) 23:43 No.9250
えーと、一つ一つの言葉や電子信号に著作権などないのは当たり前だけど、それを組み合わせたものにも著作権はないのかな。著作権の対象となる著作物は、すべて言葉や電子信号の組み合わせで成り立っているのですがねえ。これ、「法律」以前の常識の問題じゃないでしょうか。
一つ一つの局面に著作権がなくても、次の手の選択肢を考え、その複数の素材を工夫してまとめ上げたものには、著作権が生じる場合もあるんではないでしょうか。
争点である著作権侵害の有無につき判断する資料も能力も持ち合わせていませんけど、ご指摘の米長氏の主張は、論点を殊更一つ一つの局面だけの問題にすりかえて「心外」との反撃が成り立つような風を装っているように感じられ、少なくとも私に対する説得力は全くありませんです。

「次の手の選択肢を考え、その複数の素材を工夫してまとめ上げたものには、著作権が生じる場合もあるんではないでしょうか。」
という点には十分検討の余地はあると思います。筆者もその可能性は過去に示唆したと思います。
ただ、これは一部とはいえ、「著作権を主張している原告が、裁判長から言われて13の局面について裁判所に提出しました」
ということなので、「殊更一つ一つの局面だけの問題にすりかえて」というものではないと思います。
あくまで原告の主張の乗っ取った形での言い分ですから。
もちろん13の局面うち無難?な4つを選んだということはあるかもしれません。

Re: あれがマリオ氏の著作? マリオ - 2005/09/05(Mon) 01:42 No.9258
米長氏のHPで木曜日に弁護士と打ち合わせしたと書いてあったので、そろそろ反論が聞かれるのではないかと楽しみにしていました。
原告側が裁判所に提出した比較画面表の中で、米長氏にとって反論のしやすい図面だけを切り取り、コメントを意図的に削除してHP公開したようですね。
作品でのあの部分は飛車、角、金、銀、桂、香、それぞれについて代表的な(最も効果的な)駒の使用法について講座を行い、それを習得したか確認する問題を出したもの。
どうせ公開するなら提出資料を全部公開しましょうよ。
画像が多いので少しでも軽くなるよう編集中でしたが、軽さと画質の調整がおおむね終わりましたのでアップしました。
http://www.koma.ne.jp/tousaku/joukyu01.htm
http://www.koma.ne.jp/tousaku/chukyu01.htm
マリオ武者野HPのメニューにも加えましたので、そちらからも見ることができます。

「反論のしやすい図面だけを切り取り」というのは、4つ選んだということなのか?
「コメントを意図的に削除して」というのは問題ですね。
ただ自分だって被告の「答弁書」を切り取ってますし、自分の「訴状」も掲載していないので、
えらそうなこといえたこともんではありません。
さらに今回公開した比較画面にもコメントは削除されています。
「コメントを意図的に削除して」「どうせ公開するなら提出資料を全部公開しましょうよ。」は、
そっくりそのままマリオ氏にノシつけておかえししなければいけないような…。
あなたが原告ですし、最初にいろいろ公開したのはあなたでは?
何にせよ、こうやって考察している人間は所詮そういうものだとおもって考察してますから。
決して裁判予想をたてているわけではありません。それをするには訴訟資料全文一式みて、傍聴しないと…。
外野でいくらしろうとに説得的でも、裁判は裁判上のことしか影響しませんから。
お互いあとで自分が敗訴したときに裁判は不当だ?という布石かな?
比較内容はあとで。以降比較的的確な意見がつづきます。

Re: あれがマリオ氏の著作? 1 - 2005/09/05(Mon) 10:13 No.9263
>一つ一つの局面に著作権がなくても
一つ一つの局面こそ、マリオさんが著作権の侵害と主張してるんではないの?どーなの?
>作品でのあの部分は飛車、角、金、銀、桂、香、それぞれについて代表的な(最も効果的な)駒の使用法について講座を行い、それを習得したか確認する問題を出したもの。
そんなもんに著作権なんてあるの?

前半はそうですね。さっき書いたところ。
後半はまさにその表現の著作物性が問題かと。この方も体感的には否定と。
これも詳細はあとで…。

Re: あれがマリオ氏の著作? aniani - 2005/09/05(Mon) 10:50 No.9265
非常に端的に言うと「局面には著作権はないが、構成にはある。」と言う事ですね。
 例えば数学の問題集をA社が作ったとしましょう。1年後にB社が全く同じ内容の問題集を作ったとします。A社は著作権侵害だと訴えました。
 B社は「数学の問題には著作権など存在しない」と主張しました。
 確かに数学の問題には著作権は存在しないでしょう。どこの世界でも1+1=2ですからね。
1さんがA社だったらどう思いますか?

これは結構わかりやすい例。
小学校1年のころに、1桁+1桁の足し算100問なんてプリントありませんでした?
「1+1=」「1+2=」個々の問題には著作物性はありません。
ただ、これが集積して問題集となったときにどうかというと…という話になっていると思います。
ここでは「1+1=」でなくて図形をつかった問題で、問題そのものの著作物性も問題と。

Re: あれがマリオ氏の著作? 出版人 - 2005/09/05(Mon) 11:02 No.9266
???や1というのは、いわゆる捨てハンドルなのでマジメに答えなくてもいいのかと思うが、あまりに無知な指摘なので業界の規範を記しておく。
例えば野球の試合報道についてのケース
1.スコアブックや試合の経過表自体には著作権が存在しないので引用可。
2.試合の経過表に加えて「7回に飛び出した○○のホームランが勝負を決めた」などの簡単なコメントがついた場合、その表現の創作性による判断なのでグレーゾーン。
3.試合の経過表に加え、回を追う毎の解説を施した場合はその文言に明らかに創作性があるので、著作権が存在する。
これを今回米長氏が公開した図面群は、講座内容に応じてその図面を選んだことと選択手に若干創作性が感じられるが、どちらかというと2.のケースに近く、辛うじてグレーゾーンという反論が成り立っていると思う。
だがその後にマリオ氏が公開した問題・解説を一対の作品として考えた場合、3.のケースに限りなく近いと思う。
>そんなもんに著作権なんてあるの?
スコアブック自体は著作権がないが、それをまとめて「こういうケースが空振り三振になりやすい」などと解説した場合は創作性があり著作権が発生する。
将棋著作でいうと米長氏著作の”一手三手の詰将棋”(私も楽しく勉強させていただいた)などはそれにあたり、頭金の一手詰めなど個々は著作権が存在しにくいものの、一定の目的を持って収集し解説を施した場合は当然著作権が発生する。

これも分かりやすい例。
「それをまとめて「こういうケースが空振り三振になりやすい」などと解説した場合は創作性があり著作権が発生する」
正確には「しうる」ですね。私見ですが、どちらかというと、どうまとめて表現したかという点の創作性が問題になると思います。
分析に著作物性があるのではなく、分析内容の表現に著作物性があるのであって、その点を保護するのが著作権法です。

Re: あれがマリオ氏の著作? 鉄腕55号 - 2005/09/05(Mon) 15:46 No.9278
これだけたくさんの酷似する局面と解説があれば
とてもじゃないが真似をしていないなどという、
いいわけが通用しないのは小学生、いや幼稚園児でも
十分わかると思います。それに例によって自分に都合のいい
局面だけ挙げて自身のHPで反論するなど呆れてものが言えません。
私はマリオ氏と米長氏の両方のHPをみましたが、
米長氏がほとほと呆れた人物だという事がよくわかりました。
PS・そういえば、この裁判について幼稚だとかいった人がいますが、
私は裁判そのものは幼稚だとは思いませんが、
米長氏の反論だけは子供が駄々をこねているようで
非常に幼稚だと思います。

「これだけたくさんの酷似する局面と解説があれば」という前提であれば、
複製権侵害となりうる可能性はあると思います。
先の小学校1年生の1桁足し算問題集の例で1回100問が10回分の問題集で、
まったく同一のもの出版物をだした場合はどうか?ということを考えるとおもしろいです。
ただ、所詮1桁足し算なので配列などに創作性があるとかという実は微妙だったりします。
でも価値判断として完全コピーなんだし違法じゃないの?ということはあろうかと。
これはちょっと極端な限界事例ですけど、それくらい著作物性は難しい…。

Re: あれがマリオ氏の著作? 渡り鳥 - 2005/09/05(Mon) 21:32 No.9291
しかし米長氏も結果的に最もタイミングの悪い日にHPにアップしてしまったものだ。米長氏のHPだけを見て信じてしまう人も多いかもしれないが、マリオ氏のHPと両方見た人は米長氏の内面性について深く考えさせられてしまうのではないだろうか。何もしないのが最善手ということもあるのに。今回のケースは「将棋の強いプロ棋士だから将棋以外の面に疎い」では済まないだろう。何と言っても米長氏は日本将棋連盟会長であり東京都教育委員なのだ。

まぁ、信じたところで裁判がすべてですけど。
裁判官がおかしいと支持してくれる人はいるかもしれませんね。
でもお互いに訴訟外での活動はそういうことではないかと?というのは先の述べたとおり。

Re: あれがマリオ氏の著作? 渡り鳥 - 2005/09/06(Tue) 00:25 No.9302
米長氏にとって更に不運だったのは、米長氏のHPの更新時期に合わせるように、ここの掲示板に諏訪久美氏が積極的に出没するようになったことだろう。実際には関係なかったとしても、ついつい米長氏とのつながりを勘繰ってしまう人も多いのではないだろうか。
私も昨日まではそんな感じ方だったが、今日の掲示板を見てその考えを捨てた。あまりにも「いい仕事」をしていないので、諏訪久美氏は単なる酔狂な人なのだと思う。

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Re: あれがマリオ氏の著作? 勅使河原 - 2005/09/06(Tue) 09:59 No.9322
質問に対し皆さん誠実に教えてくれていると思うんですが、スレッドを立てた方や質問した方が現れなくなってしまうんですね。
「よくわかりました、ありがとうございます」くらいの返事を出すのが最低限のマナーだと思うんですが、これが捨てハンドルというやつですか。

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ここは潔く 半面鏡氏 - 2005/09/06(Tue) 10:24 No.9326
米長先生、ご自身のHPで助け、仲介者を求めてらっしゃるような風もあります。 また「法律を知らない。。」を連発されてますが、真似して作ろうという意志があったかないかは、ご自身の事なので知らぬはずがない。 これは法律以前の道徳の問題なのです。
一昨日、職団戦にいってきましたが会長以下、一生懸命やっておられました。 その頑張りには心から敬意を表します。
人間、魔が指す時はあるものです。
ここは「俺が悪かった」と素直に非を求め、すっきりと連盟の運営に集中して頂きたいと思います。
負け戦を伸せば将棋ではその粘りを評価するむきもありますが、裁判ではいくら伸しても弁護士さんを喜ばさせるだけの結果しかなりません。

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Re: あれがマリオ氏の著作? 勅使河原 - 2005/09/06(Tue) 11:08 No.9329
私も米長会長が職団戦で動き回るお姿をお見かけし、陰ながら「将棋の普及頑張ってください」と声援を送りました。
しかしその翌日のホームページで、理屈にならない言い訳が始まったのにはガッカリしました。
これまで裁判については具体的な反論を発表しませんでしたので、ソフトランディングに向けて努力されていると想像していましたが、これは明らかな戦闘宣言。
しかも都合のいい部分のみを発表しての反論なので、マリオ武者野ホームページで総てを見てみると理屈が成り立っていません。
かつて「契約書に、(一部分は)米長に著作権ありとうたってある」とその場しのぎの言い訳をして却って心ある人達の信を失いかけましたが、このままでは米長さんは確信犯だったのだと思えてしまいます。
一部の妄信的支持者の声援よりも、心から最善の解決を望んでいる苦言の方に耳を傾けていただきたいのですが・・・

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Re: あれがマリオ氏の著作? 御影石 - 2005/09/06(Tue) 13:37 No.9333
職域団体戦に行かれた方の書き込みがありますので私も書かせてください。確かに熱心で人を引きつける力のある会長だと思いました。見栄えもします。何もご存じない方々は何人もが米長ファンになられたことでしょう。
私事で恐縮ですが、社会人になって気づいたことに、「仕事ができる人でなおかつ人徳があって女性関係の噂もないという人は本当に少ない」ということがありました。私のまわりだけかもしれませんが、とにかく個人的にはとてもショックでした。
うまくいえないのですが、いろいろ問題のある米長氏を会長に選ばなくてもよい日が将棋連盟に一日も早く来ることを切に望みます。

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Re: あれがマリオ氏の著作? ? - 2005/09/08(Thu) 08:26 No.9376
あのHPの反論そのままにしておくのかなー。一般将棋ファンの印象悪くするだけだと思うんだけど・・。w
http://www.koma.ne.jp/joyful/joyful.cgi

最後のくくりは削除して引用するべきか悩みましたが、
放置されたとはいえ、一連のやりとりの一環なので残しておきます。
外野の私にはマリオ派、反マリオ派、米長派、反米長派のいろいろな思いがあらわれているように思うのですが…。
さて、上記発言中にもあったように、過去に紹介した

2つのソフト比較画面/米長永世棋聖らによる著作権侵害訴訟の件
http://www.koma.ne.jp/tousaku/
訴訟に関する一問一答
http://www.koma.ne.jp/mario/yonenagaq&a.htm
米長永世棋聖からの答弁書
http://www.koma.ne.jp/tousaku/touben/

に加えて新たに、

上級比較画面
http://www.koma.ne.jp/tousaku/joukyu01.htm
中級比較画面
http://www.koma.ne.jp/tousaku/chukyu01.htm

が掲載されています。比較については後述です。


さて、またまた被告9/11

著作権 更新日:05.09.11
著作権侵害についての裁判があります。
著作権を主張している原告が、裁判長から言われて13の局面について裁判所に提出しました。
私も目を通しましたが、これで侵害というのは心外です。
駒の使い方のテスト問題や解説文が問題とのこと。


私は法律のことは良く分りませんが、これ等の局面は誰にも著作権はないのではないかと考えております。
解説も含めてですが、やっぱり私側は4000万円用意しなければならない落ち度があったんでしょうか。


原告は棋泉なる会社です。私が契約していた株式会社は「駒音コーポレーション」です。
当時の役員、出資者と「棋泉」の現役員の中には私の友人、知人が多くいます。棋士もいれば出版社の人も居る。関係者が集まって何か良い知恵を出してもらいたいものです。株式会社である以上は、議事録や決議くらいはあるでしょう。
尚、前作品の廃棄につきましては、毎日コミュニケーションの販売契約解消に伴なったものです。
大手出版社の実力者立会い、合意の上での廃棄でした。

ここは、9/4とほぼ同じです。さらに18日

著作権 更新日:05.09.18
 新たに16図を掲載しました。この16図が問題の焦点です。ひとつでも原告の著作であれば私が敗訴になります。私が勝つためには、16図のいずれも原告側に著作権が無いことを立証する必要があります。3択問題や、解説などがあります。
 私は自分が敗訴するのは余り意に介しておりません。勝ちは無いのです。ただ、負けた時は将棋界は混乱すると思われます。同様の訴訟をされると、たいていの著作は負けるのではないかと、これは棋士としての感想です。
 16図が棋泉なる原告の著作物として未来永劫認められるのは大問題でしょう。
図1〜6 http://www.yonenaga.net/tyosakuken/tyosakuken2.htm
図7〜11 http://www.yonenaga.net/tyosakuken/tyosakuken3.htm
図12〜16 http://www.yonenaga.net/tyosakuken/tyosakuken4.htm
 どなかたか、16図のうちのどれかはどこかで見たという方がおりましたら、本のタイトル名や雑誌、テキスト、CD-ROM等教えて下さい。


■国会議員将棋連盟と裁判
 上記は将棋ファンの同好会です。超党派で4月に結成されました。会長が久間先生で、私も「自由民主」で対談することになりました。会長同士ということです。
 今回の選挙の大阪3区の辻恵先生。民主党の国会議員であり、同好会のメンバーでもあります。
 私は現在著作権侵害で訴えられていますが、原告の弁護士が辻恵先生です。連合の応援も空しく落選。比例でも復活しませんでした。
 これで落ち着いて本業の弁護士に専念出来ることでしょうから、私の方も宜しく。
 同好会の事務局は松原仁先生。比例で復活しました。友人の高須基仁さんもガッカリされたでしょうが、金バッチに代りはありません。
 今年の4月、5月のことは裁判になれば提出してある文書から世間に公表になることでしょう。大勢の名前が出てきますが、将棋界の常識と司法判断は全く異なることもあるようです。

とあります。
「この16図が問題の焦点です。ひとつでも原告の著作であれば私が敗訴になります。」といいますが、
「焦点」は「争点」ですね(まぁ争点は焦点でしょうけど。)という点はおいておいても、そうなの?
この16図は(画面デザイン的な部分は除いて)全く同一内容で、
被告ソフト作成が原告ソフトに依拠したことは争わずにあくまで著作物性(創作性の有無)で争うということか?
ただ、私見としては、1つや2つ同一でもいいんじゃない?とは思いますけどねぇ。あくまで全体のバランス…。
なお、原告は、中上級あわせて60、一方被告は16の場面を提示してますけど、この差は全く同一か否かということ?
(まだ比較画面は見比べていません。)
なお、個々の択問題の表現に著作物性があっても、このソフトに「依拠」しなければ著作権侵害になりません。
特許などと違って同一だからアウトとはならないので、そこは誤解のないように。
したがって、「どなかたか、16図のうちのどれかはどこかで見たという方が」いたとしても、
(著作物性をあることを前提に)原告がそれに依拠していない限り原告の著作権は影響をうけません。
この場合、むしろ創作性を否定する要因(となりうるもの)という理解の方はいいのでは?と思います。
ちなみに、著作物性は(法解釈、判例変更などがない限り)「未来永劫認められ」えますが、著作権は(本質的に)期間限定です。
「将棋界の常識と司法判断は全く異なることもあるようです」というのは否定できませんね。
法律がおかしいのか、将棋界の常識が非常識なのかは意見がわかれるところでしょうが…。


では、それぞれの比較画面をみてみます。
被告側の紹介しているのは、比較と言うか、おそらく同一のものについて、著作物性がありますか?ということ。
まず、碁盤上のみのコマの配置(局面)のみに著作物性はないように思います。
これのみをもって、何らのか思想感情を創作性的に表現したものとはいえないでしょう。
問題なり、指示説明なりが表現されていることは大前提としてあると思います。
したがって、図のみを記した被告側の提示した局面図7〜16はコメントのしようがありません。
これだけでは何がなんだから。局面のみをひろうのはムリがるでしょう。
こんな局面に著作権がない、との米長氏は正しいと思います。
こういう紹介の仕方をしていることは、米長氏の認識をあらわしているのかもしれません。
しかし、実際はそうでないなく、もっと広いものであることは、原告側サイトから明らかです。
原告の主張の妥当性はともかく、局面だけの表現の同一性を問題にしているわけではないように思います。
弁護士さんは誤解をといてあげた方がいいでしょう。わざとそのフリをしているなら別論…。
したがって、著作物性を肯定しうる最小限の単位としては「問題文とその一部としての局面、選択肢」となります。
(ちなみに、訴訟でどの点の著作物性が問題になるかは、あくまで弁論主義です。)
さて、図1〜4はコマの効果的な扱い方を問う問題のようです。
あくまで筆者の将棋の理解をもとにします。細かいところは御勘弁ください。
あくまでこういう風に考えているんだ、という一参考に。裁判所が採用する思考経路かもわかりません。
ここでは図2をみます。
回答はおそらく「(2)7四桂」
ここでのポイントは
1.「同歩」は角が効いているのでできない。
2.「歩」は王が逃げないために必要。
3.持ち駒「金」は積むのに必要。
4.「金」「銀」も積むには横に動ける、動けないが重要。
ということでしょう。
私でもわかるくらいですから、将棋をする上での基本中の基本かと。
そういうことからすると、桂馬と角行の動きの理解からは、この配置は最低限度の配置で、
歩香桂は基本形といういうことかすれば、左右対称こそあれ、おそらく多くの人がこういう配置になるということである。
つまり、問題との関係で、局面選択に創作性はないということになる。
さらに三択での有効な誤答肢となると限られるので、選択肢にも創作性はない。
問題文もありふれた表現だ。
したがって、この図2の問題自体には著作物性はない、というのは筆者の今の見解だ。
くわしい検証をしないが、図1、3、4も同様ではないかと思う。
図5は詰め将棋の、最初の手選択版というところでしょうか?
ちょっと私にはわかりかねますが、詰め将棋はアイデアなので、それ自体は保護をうけません。
それを表現する方法も限られますし、これらの問題に表現上の創作性はないように思います。
図6はちょっとわかりませんが、同じように考えてくると、やはりないように思います。
いずれにせよ、原告がこの表現上の創作性をあるということを主張しないと著作物性が認められる余地はありません。
これらは被告側サイトのものなので、そのへんがよくわかりませんが、
原告は、どこに表現上の創作性を明らかにするべきでしょう。
長くなったので、原告サイトの比較については次回にしますが、
両者を並べているだけで、そのうちどの点が創作的表現で、同一なのかきちんと説明するべきでしょう。
前にも指摘したことですし、裁判所が求めていることだと思いますが…。