個人情報保護法と社用アドレス/スポーツ大会

表題の件について軽く。

question:1126446998
プライバシーマークについてです。業務で遠方に出張している他部署の人に問い合わせのメールを出したかったので、総務部にメールアドレス(会社ドメインの社用メールアドレスです)を問い合わせたら、個人情報保護とプライバシーマークがるあるので開示できないと言われました。このままでは業務に支障が出てきてしまいます。個人情報保護法又はプライバシーマークの基準に本当にそのようなルールがあるのでしょうか。このままでは社内の人にメールも出せなくなっちゃうよ!! そのうち内線番号も非公開にされそう…。

何のための社用アドレスなんでしょ?
法律云々というより常識がないという感じです。
仮に個人情報ともしても、業務上のやりとりのために適正に用いることができる場合かと。
個人情報取扱い規則にもよるけど…。

question:1125475523
個人情報保護と学校教育に関する質問です。高校野球なんか見ていますと、当たり前のように氏名、顔写真、出身中学校などが公開されていますが、これは、個人情報保護法が定める「個人情報」であり、高校は、「個人情報取扱事業者」でしょうから、第三者への情報提供には、本人の同意を得ていることと思います。そこで、今後以下を希望する生徒が出た場合、どのようになるか気になります。・匿名希望として参加(アナウンスは、イチバン 〜 ファースト 〜 A君)・顔写真を拒否(どっかの芸能事務所所属タレントのように)(その選手の欄だけ”No Photo!”で、テレビ中継のときはアップで撮らない)では、以下を教えてください。・高野連が個人情報の公表を条件に参加を認めるなど対策している場合、その規則など。・匿名希望の実例がある場合その記事など。・実は答えが出せていない場合、内部事情など。高校野球に限ったことではないので、他競技・似た問題を持つ分野の事例でも良いです。よろしくおねがいします。

誰がどのように個人情報を取り扱っているのか、という点は不明ですが、
主催者との関係で、少なくとも公開競技にあっては、氏名を秘匿すべき実体上の利益はないと思いますし、
性別競技の性別、年齢別競技での年齢、体重別競技の体重、団体競技の所属についても同様に思います。
その上で、個人情報保護法を意識するのであれば、
大会参加規定に大会実施に必要な限度で主催者が採取して用いることを記載すればいいように思います。
そして、大会維持に運営に必要であれば、合理的事項の公開に同意いただけないのであれば、
御遠慮いただくということでいいと思います。
もっとも、競技とは直接関係しない情報についてどこまで合理性があるかは難しいですが…。
住所、電話番号を公表しないといけないというのであれば問題があると思いますが、
どの所属でトレーニングしてきたか(=所属学校やクラブ)などになるとだんだん曖昧になりますが。
合理性を超える用い方を強要しない限りは、その規定が無効ということにはならないように思います。
必要な範囲で、きちんと明示して用いれば、それでよいように思います。


国会は、問題点がいろいろでてきたことですし、きちんと立法的にも対処をするべきでしょう。