憲法改正を考える(その16)〜自民党新憲法第二次案について

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314/1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315/1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326/1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407/1112805346
憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050416/1113583226
憲法改正を考える(その9)〜自民党憲法第一次案について(1)〜<前文、第一章 天皇、第三章 国民の権利及び義務>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050803/1123003046
憲法改正を考える(その10)〜自民党憲法第一次案について(2)〜<第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050804/1123090669
憲法改正を考える(その11)〜自民党憲法第一次案について(3)〜<第七章 財政>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050805/1123171407
憲法改正を考える(その12)〜自民党憲法第一次案について(4)〜<第九章 改正、第十章 最高法規
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050808/1123429668
憲法改正を考える(その13)〜自民党憲法第一次案について(5)〜<第二章 戦争の放棄→安全保障>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050810/1123610872
憲法改正を考える(その14)〜自民党憲法第一次案について(6)〜<第八章 地方自治、第九章 改正(追記)>
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050814/1123984962
憲法改正を考える(その15)〜自民党憲法要綱に5項目追加〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050927/1127789333


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm
自由民主党憲法制定推進本部
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/index.html


10月12日付自民党憲法第二次案について

憲法第二次案(現行憲法対照)[平成17年10月12日]
※第一次案を加筆修正したもの
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051012_a.pdf
憲法第二次案(解説)[平成17年10月12日]
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051012_b.pdf

ここでは一次案を修正した部分のみについてコメントしたいと思います。


<(1)第19条の2(自己についての情報に関する保障)を追加>

第19条の2
何人も、自己についての情報を不当に把握され、又は利用されない。

自己情報コントロール権の一内容ということであえて明文化する必要もないように思います。
明文化することで、明確に保障ということになりますが、
そうすると住基ネットなんかは個別に離脱することは認められそうです。
選択の余地ができる点でいいと思いますけど。
これが公共の福祉(公益及び公の秩序)で制限されると解するのであれば、
明文化することにあまり意味がないでしょう。
かえって濫用的に個人情報保護法の不都合性が増強されることになりかねません。
保留。


<(2)第21条の2(国政上の行為に関する説明の責任)を追加>

第21条の2
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

これも当然で、情報公開法も国民主権原理の現れとされています。
21条の枝番号ということで、知る権利にも意識したものでしょうか。
国の責務を国民の権利義務の章に書くのは少しわかりにくく、
説明を求める権利とするべきでしょう。
自民党新人国会議員は最近、マスコミから逃げているようですが、
これも本条の趣旨からは違憲となるように思います。
権利として賛成。


<(3)第25条3項(生存権等・国の環境保全努力)を追加>

第25条
3 国は、国民が健全で恵みの豊かな環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

ここは25条1項を受けてなので、「国は、…」でもいいでしょう。
努力規定でいいのかどうか、ということが問題になるでしょう。ないよりはマシなわけですが…。
反対しないという意味の賛成。


<(4)第25条の2(障害者及び犯罪被害者の権利)を追加>

第25条の2
心身の障害がある者は、差別されることなく、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
2 犯罪により被害を受けた者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

まず、1項は(抽象的な権利として)治療を求める権利があるということか。
25条を具体的一内容を明示したものといえなくはない。
2項は犯罪被害者の権利だが、位置付けとしては、生存権もしくは生存権類似ということか。
両者が同一条文で規定すべき事項かどうかはよくわからない。
とくに障碍者の権利については、この権利規定を根拠に「ふさわしい処遇」を強制するという
自由制限規定と解釈されることには注意を払わなければならない。
犯罪被害者の権利としては、具体的に他の権利利益と調整するかは難しい。
抽象的理念としては賛成だが、具体的には調和が難しいところであろう。


<(5)第29条2項(財産権・知的財産権)を追加>

第29条
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。

まず、これによって「財産権」に「知的財産権」が含まれることが明らかになった。
もっとも、そのことに争いはないので、確認されただけだろう。
次に、知的財産権については、「国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。」ことを憲法が明示したことである。
つなり著作権法特許法の目的規定にいう文化の発展や産業の発達というのは、憲法上の要請であるということである。
もちろん、ある程度は立法裁量も働らかこうが、単に権利を保護するだけでなく、調和を図らなければならないということである。
現在でも「内在的制約」「公共の福祉」といえそうだが、この視点が軽視されていることからすれば、賛成したい。


<(6)第77条2項(最高裁判所の規則制定権・裁判に関わる者)を修正>

第77条
2 検察官、弁護士その他の裁判に関する者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

現行憲法は「検察官は、…」とするにとどまるが、「弁護士その他の裁判に関する者」まで拡大するものである。
もっとも、だからといって現行憲法下で、「弁護士その他の裁判に関する者」が従わなくてもよいということにはならないので、
明示するにとどまるものだろう。


<(7)第79条3項(最高裁判所の裁判官・国民審査法)を修正>

第79条
3 前項の国民の審査に関し必要な事項は、法律で定める。

第二次案の2項は「最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。」とある。
現行憲法は「法律の定めるところにより」の文言がないため、4項が「審査に関する事項は、法律でこれを定める。」とするが、
2項で「、法律の定めるところにより」とするのであれば、あえて3項は不要のように思う。
「前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。」の訂正ミスか?


なお、二次案に関して

2.その他
(1)第9条:福田康夫・小委員会で検討中、10月19日に小委員会開催予定
(2)前文:中曽根康弘・小委員会で検討中
(3)法律学的、法制的検討:衆参両院の法制局で作業中

だそうである。


自由民主党憲法草案については次回。