棋泉vs米長邦雄訴訟(11)前回(10)更新からのいろいろ

棋泉vs米長邦雄訴訟
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050520/1116520052
棋泉vs米長邦雄訴訟(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050521/1116607505
棋泉vs米長邦雄訴訟(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050523/1116786786
棋泉vs米長邦雄訴訟(4)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050525/1116955919
棋泉vs米長邦雄訴訟(5)/法律書の発行差し止め(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050526/1117047990
棋泉vs米長邦雄訴訟(6)第1回口頭弁論(2005.6.21)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050622/1119381587
棋泉vs米長邦雄訴訟(7)訴状要旨と答弁書公表
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050630/1120062959
棋泉vs米長邦雄訴訟(8)第2回口頭弁論は延期?非公開期日?
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050729/1122573987
棋泉vs米長邦雄訴訟(9)前回(8)更新からのいろいろ(1)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050920/1127146029
棋泉vs米長邦雄訴訟(10)前回(8)更新からのいろいろ(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050922/1127323571

まずは前回特に触れなかったことから。
米長氏のサイトの05.09.18更新分に、

 私は現在著作権侵害で訴えられていますが、原告の弁護士が辻恵先生です。連合の応援も空しく落選。比例でも復活しませんでした。
 これで落ち着いて本業の弁護士に専念出来ることでしょうから、私の方も宜しく。

とあります。時期的にあまりいろいろ書けないのですが、

大阪市長選 候補者名
▽松下幸治=まつしたこうじ=候補(33)  無新
関淳一=せきじゅんいち=候補(70) 無新
▽姫野浄=ひめのきよし=候補(70) 無新
辻恵=つじめぐむ=候補(57) 無新
http://www.sankei-kansai.com/tihou/tihou-osaka.htm

ということです。落ち着いてもいられないようで。


さて、同サイト05.10.30更新分で

裁判で争われている局面は、私のホームページ上の下記の16図です。これ以外のものはありません。
あたかも全く別の局面で争われているかに言う人がいるようですが間違いです。


全ては弁護士に一任。判決は勝ちか負けなのかどうかは分りませんが、どのような判決が出ても私が現時点で何も言うべきではない。私は一切何もしゃべらない。
ただ、今回は相当な背景があるとも言われています。私は将棋界のために会長として尽すのみです。

という記述がありました。
現時点でいうことがないのなら、こんなサイトつくらなければよいのに…。
都合のいいことだけを発言しているようで、今になってコメントしないというのはあまり印象がよくありません。
裁判に直接影響しないでしょうけど。
「今回は相当な背景があるとも言われています」というのはよくわかりませんが、
「私は一切何もしゃべらない」といいつつ、しゃべってますねぇ。
一方前半部分。「裁判で争われている局面は、私のホームページ上の下記の16図です。」ってそうなの?


他方で、原告側の駒音掲示板には

Re: 盗みは犯罪です マリオ - 2005/11/15(Tue) 01:33 No.11157
>5月に始まった裁判はどの程度進行してるのでしょうか。答弁書、書証、物証の出し合いで証人審問まではまだかな?
なかなかお詳しいですね。
おおむね、おっしゃるとおりで通常よりやや遅い程度の進行かと思います。
私のHP7月19日雑記帳にあるとおり、ソフトに収録された全画面を書面にして提出しましたが、裁判長より「1,000ページ近いこの証拠資料を全て精査するのは裁判の進行上いかがなものか。明かな著作権侵害部分が1カ所でも認められれば(販売が)止まるのだから、著作権の存在が明かな表現部分とその比較部分をさらに絞って提出して欲しい」との要望があり、49比較画面に絞って再提出したのが、HP左メニューにある「上級比較画面」と「中級比較画面」です。
前回の準備会はこれに対する答弁書を被告側が提出しましたが、全てに対してのものではなく、加えて未整理の印象がぬぐえない見にくい答弁資料であったので、裁判長が「整理して再提出してください」との依頼をして散会となりました。
http://www.koma.ne.jp/joyful/joyful.cgi

という書込みがありました。
まぁ訴訟指揮としては当然でしょうね。忙しいのに1000頁の証拠資料なんて読んでいられません。
(もっとも「明かな著作権侵害部分が1カ所でも認められれば(販売が)止まるのだから、」というのであれば、
 その点だけ見つけて「その余を判断する間でもなく」とすればいいわけで、裁判所は自分ではよくわからんというのが、
 第一印象なのかもしれません。そういうわけでないかもしれないれど。)
で、ここでは「49比較画面に絞って」ということなので、どっちなんでしょう?
時系列として逆ならわかりますが。
遅いのは裁判所のせいといよりは両当事者(の代理人)の要領が悪いんでしょうね。


法律的な内容はありませんが、訴訟の進行状況の確認ということで。