債務処理費用、25人に1人無料!

2005-12-23で知ったのだが、

対象は、本期間に債務整理の相談に訪れ、債務処理を当事務所に依頼した個人の債務者で、
そのうちの25人に1人が債務処理費用(自己破産の場合¥283,500)が全額無料となります。
http://www.news2u.net/NRR20059529.html

だそうだ。
25人に1人ということで、景表法大丈夫?とか思ったのだが、
どうやらは弁護士業(法務)は公正取引委員会の指定を受けておらず
「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」にはあたらない、
ということでいいのかな?
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/open.htm