奥村弁護士も指摘

今回がはじめてではないかもしれませんが、弁護士の奥村徹氏も、

侵害する側・規制される側の表現行為の制約になるという観点がうかがわれませんね。
2006-02-13

と指摘。
弁護士からはこのような指摘があるんですけど、学者ではあまりないようですね。
最近改善傾向にはあるようですが…。
何度も書いているように、財産権によって安易に精神的自由権が制約されるというのは理解できません。
ちなみに、上記は「高部眞規子「著作権侵害の主体について」ジュリスト '06.02.15」を受けてのコメント。
当該記事についてはまだ読んでいないので何とも言えません。
なお、裁判当時の拙稿は、2ちゃんねる事件評釈 - 言いたい放題
これを機に改めて考えてみたいところ…。