ユーザーインタフェース(UI)の著作物性

ネットサービス“そっくりさん”登場のなぜ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/13/news010.html

機能性を重視したインターフェイスは、著作権法の範疇ではなく、意匠「的」だと思うんですけどね。
どちらかというと機能に着目した工業デザインの範疇かと。
もちろん全く著作物性がない、とは思わないけれども、
それはより視覚的な部分もあわさったものを著作物ととらえるべきように思う。
なんでもかんでも著作権で考えるのには少し抵抗がある。
そういえば、昔mac vs windowsってのがあったような…。どんなだったかなぁ。
宿題ということで。