新聞特殊指定の堅持を求める特別決議

新聞特殊指定の堅持を求める特別決議

                      平成18年3月15日

         日本新聞協会第83回会員総会

 日本新聞協会は第83回会員総会にあたり、公正取引委員会に対し、新聞特殊指定の堅持を強く求める。


 新聞は、憲法21条によって保障された報道の自由を担い、国民の「知る権利」に寄与するものである。こうした使命は、自由で多様な新聞がつくられるだけでなく、公正な競争を通じ、住む場所を問わず、また災害など困難な状況下でも、同一紙同一価格で戸別配達により提供されることによって実現される。


 新聞販売店による定価割引の禁止を定めた特殊指定は再販制度と一体であり、その見直しは再販制度を骨抜きにする。販売店の価格競争は配達区域を混乱させ、戸別配達網を崩壊に向かわせる。その結果、多様な新聞を選択できるという読者・国民の機会均等を失わせることにつながる。


 昨年7月施行の文字・活字文化振興法は、すべての国民が等しく文字・活字文化の恵沢を享受できる環境の整備を国に義務付けている。公正取引委員会による特殊指定の見直しは、こうした時代の要請にも逆行している。


 われわれ新聞人は、公正な競争に一層力を入れ、特殊指定の維持に向け活動を強化していく。



                            以  上

だそうです。簡単に。

こうした使命は、…公正な競争を通じ、住む場所を問わず、また災害など困難な状況下でも、同一紙同一価格で戸別配達により提供されることによって実現される。

「同一紙同一価格で戸別配達により提供されることによって実現される。」というのが、そもそもよくわかりませんね。
ここでいう「公正な競争」ってなんだ?

売店の価格競争は配達区域を混乱させ、戸別配達網を崩壊に向かわせる。その結果、多様な新聞を選択できるという読者・国民の機会均等を失わせることにつながる。

だとすれば、新聞販売店自身、景品による勧誘競争をしていることをもって破綻してますよね。
そもそも今の販売店制度自体がどうかと思わなくはないですけどね。

 昨年7月施行の文字・活字文化振興法は、すべての国民が等しく文字・活字文化の恵沢を享受できる環境の整備を国に義務付けている。公正取引委員会による特殊指定の見直しは、こうした時代の要請にも逆行している。

現在も特殊指定制度が国民が等しく文字・活字文化の恵沢を享受できる環境に寄与している、ということを前提にしているので、
「見直しは、こうした時代の要請にも逆行している。」との主張は理由になりません。
もしかしたら定価でしか買えないことが、文字活字文化を衰退させているかもしれません。

「われわれ新聞人は、公正な競争に一層力を入れ、特殊指定の維持に向け活動を強化していく。」

あいかわずエサで契約をとりにくる販売員がいるんですけど、公正な競争に力をいれた成果ですか?

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)
第二条
9  この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
 一  不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
 二  不当な対価をもつて取引すること。
 三  不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
 四  相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
 五  自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
 六  自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c6%90%e8%8b%d6%8e%7e%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO054&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

新聞業における特定の不公正な取引方法
平成十一年七月二十一日
公正取引委員会告示第九号
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定に基づき、新聞業における特定の不公正な取引方法(昭和三十九年公正取引委員会告示第十四号)の全部を次のように改正する。
新聞業における特定の不公正な取引方法
1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。
2 新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
 一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
 二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。
備考
 この告示において、「日刊新聞」とは、一定の題号を用い、時事に関する事項を日本語を用いて掲載し、日日発行するものをいう。
附 則
 この告示は、平成十一年九月一日から施行する。
http://hrsk.jftc.go.jp/dk/main.aspより)