韓国釜山港判決

ちょっと前の事件。すでに元記事は削除されてます。
韓国での出来事ですが、日本にも関係するかも。

釜山港…」歌詞は一部盗作と認定、作者に賠償命令
 【ソウル=中村勇一郎】22日付の韓国紙・朝鮮日報は、韓国の歌手チョー・ヨンピルさんが歌い、日本でもヒットした「釜山(プサン)港へ帰れ」(1972年発表)に対して、ソウル西部地裁が一部「盗作」と認める判決を下し、作詞・作曲をした作曲家ファン・ソンウ氏に対し3千万ウォン(約360万円)の賠償金支払いを命じたと報じた。
 71年にホテル火災で死亡した作曲家の親族が2004年6月、ファン氏を相手取り、「著作権の侵害だ」などとして損害賠償を求めていた。この作曲家は70年、「忠武(チュンム)港へ帰れ」という歌を発表しており、同地裁は21日の判決で、「釜山港へ帰れ」はこの歌を基にして作詞されたと認定した。その一方で、「独創的な部分もある」とし、賠償金は請求額よりも大幅に減額した。
 「忠武港へ帰れ」は恋人との別れを歌っているのに対し、「釜山港へ帰れ」の韓国語版は兄弟の別離を題材にしているが、歌い出しの部分などは酷似している。
(読売新聞) - 3月22日12時14分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060322-00000402-yom-ent

面倒なので詳細は省きますが、国際条約上「忠武(チュンム)港へ帰れ」は日本でも保護される著作物。
著作者が亡くなって50年は、2020年(2021年1月1日)ですから、当然日本でも同じような問題は起こりうるわけです。
(発表年を書いているのもいいですね、この記事。)
JASRAC管理楽曲ですが、日本で紛争になっていない以上、いいんでしょうか?
遺族も発禁にする意図はないのか、損害賠償でカタが付いています。
また、どの程度酷似しているのかわかりませんが、1曲の一部が酷似しているというだけで、侵害としていいのかも疑問です。
韓国法での「盗作」として「著作権侵害」というのか、ちょっとわかりませんが、どのようにして結論を導いたのか気になる事件です。