♪武勇伝、武勇伝、デンデンデデンデン…

なんとなく思ったこと。これもちょっと前の記事。

“武勇伝”のオリラジが’06年ニッポン放送の顔に!
 お笑いコンビ、オリエンタルラジオが13日、ニッポン放送の2006年春のキャンペーンキャラクターに決定した。
 彼らは明大卒の藤森慎吾(22)と慶大在学中の中田敦彦(23)のコンビで、♪武勇伝、武勇伝、デンデンデデンデン…というリズミカルな掛け声に乗せたショートコントが10代の若者にウケて人気沸騰。同局ではフレッシュで、10代に強烈にアピールできることから彼らを起用した。
(以下、略)
サンケイスポーツ) - 3月14日8時2分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000035-sanspo-ent

「♪武勇伝、武勇伝、デンデンデデンデン…」は著作物か?
このネタ確かリズムに載せてネタをするので(詞は何パターンもあることになる)、全体で1曲でこの部分は1曲の1部ということになる。
もしJASRAC管理楽曲だったら、歌詞の無断掲載だと速攻クレームがつきそうだ。(一応J-WIDで検索してみましたがヒットせず。)
もっとも、仮に著作物だったとした場合、この記事のような使い方(歌詞の公衆送信)は権利制限規定に該当しないか。
ここでは、時事の事件の報道として、利用することができるか考えると、

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

そもそも時事の「事件」にあたるといえるか疑問が残るし、仮にそうだとしても「当該事件を構成」するとはいえない。
ただ、「♪武勇伝、武勇伝、デンデンデデンデン」で売れたからキャラクターになったとすれば、
「当該事件の過程において…聞かれる著作物」といえなくはなさそうだが…。
では、41条にあららないとして、32条1項にあたるだろうか。
引用について厳格な要件を設定すればあたらないとなるかもしれない。
別にこの記事が違法だとか適法だとかいいたいのではなく、
いちいちこんなころを考えないと文章が書けないということはどうかと思うが、
著作権も大事だが、著作権にあまりに敏感になりすりぎると、そのような恐れもある。モノを書けなくなる。
別にこの記事を問題にする人はいないと思うが、そんなことをふと考えた。


お笑いつながりで1つ。

amazonで「著作権」を検索したらでてきました。
いったい、どんな内容?気になるといえば気になる。買わないけど。