船橋西図書館焚書事件差戻上告審決定

船橋西図書館焚書事件最高裁判決 - 言いたい放題
船橋西図書館焚書事件差戻審 - 言いたい放題の続報。

船橋市に賠償命令が確定、「つくる会」著書廃棄で最高裁
2006年04月07日22時48分
 千葉県船橋市立図書館の司書が01年、「新しい歴史教科書をつくる会」や当時の関係者の著作などを廃棄したことをめぐり、著者らが市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は7日、賠償額が不当とした「つくる会」側の再上告を棄却する決定をした。著者7人と「つくる会」にそれぞれ3000円の賠償を市に命じた東京高裁の差し戻し後の控訴審判決が確定した。著者側は1人あたり300万円の賠償を求めていた。
http://www.asahi.com/national/update/0407/TKY200604070322.html

上告棄却決定だそうです。内容がわかりませんが。
総額2万4000円の裁判が確定までに、計5審。
ちなみに、差戻控訴審の主文は、

主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人らに対し,各3000円及びこれに対する平成13 年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人らのその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1審,差戻前及び差戻後の控訴審並びに上告審を通じてこれを1000分し,その999を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負 担とする。
3 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

訴訟費用(印紙代)だけでも大赤字ですね。
廃棄行為が名誉毀損の象徴的表現である、という認定でももらえればよかったんでしょうが、
それに至らない単なる不公正な取り扱いでは、3000円が限界だったということでしょうか。

○差戻上告審:最二小決平成18年4月7日
 <裁判所ホームページ未登載>
○差戻控訴審:東京高判平成17年11月24日平成17年(ネ)第3598号
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D9D8E1AF36573AB6492570ED000D6D06.pdf
○上告審:最一小判平成17年7月14日平成16年(受)第930号 損害賠償請求事件
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25028&hanreiKbn=01
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/48290A535247099649257124002699E9.pdf
控訴審:東京高判平成16年3月3日(平成15年(ネ)第5110号)
 <裁判所ホームページ未登載>
○第一審:東京地裁判決平成15年9月9日平成14年(ワ)第17648号 損害賠償請求事件
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DD06547C7E66194949256DAC0034BA26.pdf