高額納税者番付公示がなくなりましたね…。

昨年までは、高額納税者ランキングが話題になっていた時期ですが…。

高額納税者番付公示。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050516/1116236665

改正前の所得税法及び同施行規則は、

所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
 第五編 雑則
  第二章 その他の雑則(第二百三十一条の二―第二百三十七条)
(申告書の公示)
第二百三十三条  税務署長は、その年分の確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に掲げる所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額とする。以下この条において同じ。)が千万円を超える者について、財務省令で定めるところにより、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、これらの申告書に記載された当該所得税の額を公示しなければならない。


所得税法施行規則(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号)
 第五編 雑則
  第二章 その他の雑則(第百一条―第百七条)
(申告書の公示の方法)
第百六条  法第二百三十三条 (申告書の公示)の規定に該当する者の納税地の所轄税務署長は、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、同条 に規定するその年分の確定申告書(同条 に規定する当該申告書に係る修正申告書の提出があつた場合には当該修正申告書とし、その年の翌年三月三十一日までに提出されたものに限る。)に記載された同条 に規定する所得税の額(当該所得税の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額とする。)をその年の翌年五月十六日から同月三十一日までの間、当該税務署の掲示場その他当該税務署内の公衆の見やすい場所に掲示する方法により公示しなければならない。

でしたが、

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)(抄)
 (所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第二百三十三条を次のように改める。
第二百三十三条 削除


   附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(以下、略)

と削除されました。