「映画盗撮防止法案」(仮称)

「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」? - 言いたい放題の続き。

上映中の映画、撮影禁止…海賊版防止へ自公が法案了承
3月28日18時33分配信 読売新聞
 自民、公明両党は28日の与党政策責任者会議で、映画館で上映中の映画の撮影や録音を禁じる「映画盗撮防止法案」(仮称)を了承した。
 野党と調整した上で議員立法として今国会に提出、成立を目指す。
 映画の海賊版DVDの横行を防ぐのが狙い。法案は、許可なく映画を撮影することに対し、罰則として、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金を設けている。
 ただ、国内で最初の上映から8か月経過すると適用されない。
 現行の著作権法は、個人で楽しむ「私的使用」の場合は複製を認めているため、映画をビデオカメラで撮影するだけでは犯罪にならなかった。
最終更新:3月28日18時33分
読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070328-00000111-yom-pol

伝えるべき要素として抜けているとのは、誰の「許可なく」なのか。
映画の著作権(複製権)者ということでしょうかねぇ。場所の管理権者というわけではないですね?
前者だとして、保護法益としては、どうなるんでしょうかねぇ。
単に著作権者の著作権(複製権)とすると、著作権法上の私的複製との関係が問題になり、
一方、権利者の許諾で違法性がなくなるということは、社会的法益でもないのかな。
そうすると、権利者の海賊版への不安に対する平穏が保護法益??
でも、罰則が平成18年改正法(平成19年7月1日施行)と同等で、
(記事が懲役か罰金としていないことから、)刑の併科はないだけの違い。
それで、罪刑均衡が図られているかということ、これまた議論の余地ありかと。
ぼーっと考えただけなんですけど、もうちょっとくわしく知りたいです。


ところで、「映画をビデオカメラで撮影するだけでは犯罪にならなかった。」としていますが、
雑な言い方ですが、私的使用の目的であれば犯罪にならないということで(その他権利制限にあたる場合も同様)、
犯罪構成要件としては他人の著作物を無断で撮影(複製)するだけで複製権侵害となり、
違法性阻却事由としての権利制限規定該当性ってことになるのでは?とふと思ったりしてしまいます。
ただ立証の問題で、私的複製だと言われるとそうでないことを証明しにくいだけのような…。


なんか中途半端ですけど。。。さぼり気味なので無理矢理更新。