政見放送関係

我々団(九州ファシスト党) 告知用ブログの方が話題になっているようです。
http://d.hatena.ne.jp/video/ameba/182569 あたりを参照。

とりあえずメモ。

最小三判平成2年4月17日民集第44巻3号547頁(昭和61年(オ)第800号)

判示事項
政見放送における発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかつたことによる法的利益の侵害の有無
裁判要旨
政見放送において身体障害者に対するいわゆる差別用語を使用した発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合、右部分がそのまま放送されなかつたとしても、不法行為法上、法的利益の侵害があつたとはいえない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25859&hanreiKbn=01

東京高判昭和61年3月25日昭和60年(ネ)第1117号

判示事項
公職選挙の政見放送を放映するに当たり日本放送協会が政見の一部を削除して放映したことが違法でないとされた事例
裁判要旨
参議院比例代表選出議員選挙の政見放送を放映するに当たり、日本放送協会が政見の一部を削除して放映しても、削除した部分がいわゆる差別用語を使用したもので政見そのものとは直接関係がなく、右政見放送をそのまま放映すると放送に対する信頼を失うおそれがあり、かつ、削除について政見発表者に事前に同意を求めるなど判示のような事実関係のもとでは、違法とはいえない。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=20326&hanreiKbn=02

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)


政見放送
第百五十条
 衆議院小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の三に規定する中波放送又は同条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。
2 候補者届出政党は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、前項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
3 衆議院比例代表選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、当該公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等。第五項において同じ。)は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。
4 第一項の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有するすべての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十二人を超える場合においては、十二人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。
5 第三項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。
6 前各項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、総務大臣日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、定める。この場合において、衆議院比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。

政見放送における品位の保持)
第百五十条の二
 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。

(経歴放送)
第百五十一条
 衆議院小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。
2 前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院小選挙区選出)議員の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね十回及びテレビジョン放送により一回、その他の選挙にあつてはラジオ放送によりおおむね五回及びテレビジョン放送により一回とする。ただし、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。
3 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、前二項に定めるもののほか、日本放送協会及び一般放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。

政見放送及び経歴放送を中止する場合)
第百五十一条の二
 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。)及び経歴放送の手続は、中止する。
2 一の都道府県において行われるすべての衆議院小選挙区選出)議員の選挙において、第百条第一項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、当該都道府県において行われる衆議院小選挙区選出)議員の選挙に係る政見放送の手続は、中止する。
3 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない。

東京都知事選挙 政見放送・経歴放送日程
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/h19tijisen/19index.html

なお、その他、東京都知事選挙の立候補者については、
http://www.senkyo.janjan.jp/election/2007/13/00005580.html