週刊現代と著作権

読売新聞の記事。

モー娘。喫煙記事、発売前に無断掲載…講談社が告訴
4月5日23時34分配信 読売新聞
 元「モーニング娘。」の人気メンバー(19)の喫煙を報じた週刊誌「週刊現代」の記事が、発売前にインターネット上で無断掲載されたとして、発行元の講談社(東京都文京区)と、写真を撮影した契約カメラマンが5日、容疑者不詳のまま、著作権法違反(著作権侵害など)の疑いで警視庁に告訴状を提出した。
 告訴状などによると、記事は先月26日発売の「週刊現代」(2007年4月7日号)に写真4枚とともに掲載されたが、同社社員が同24日、ネット掲示板2ちゃんねる」を調べたところ、画像化した記事が誰でも閲覧できるホームページにリンクが張られていた。
 同号は先月23日に印刷・製本され、同日午後以降、取り次ぎ業者を通じて書店などに配られた。同誌の記事は以前にも、発売前に「2ちゃんねる」に掲載されたことがあり、講談社広報室は「ネット上で著作権侵害行為が横行する現状に抗議と警告の意味を含めて告訴した」としている。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070405-00000214-yom-soci

この記事では、「発売前に」ということが強調されており、講談社著作権侵害で特に看過できないのも「発売前」であるということなのでしょうか。
そうだとすると、複製権・送信可能化権侵害よりも、公表権侵害に重きがあるということでしょうね。
「ネット上で著作権侵害行為が横行する現状に抗議と警告」という点からは、前者に重きがあるようにも読めますが、そこまで区別はしていないということでしょう。
また、この記事では「発行元の講談社(東京都文京区)と、写真を撮影した契約カメラマンが…告訴状を提出」としているので、
著作者(契約カメラマンなので、職務著作にはあたらない)の公表権を主張している可能性は高いように思います。
写真の著作権が、このカメラマンにあるとすると、著作権者としての告訴も考えられますが、
仮に著作権については講談社に譲渡されているとすると、ますますもって、公表権侵害を問題としているといえそうです。
記事中、「著作権法違反(著作権侵害など)」の「など」は、著作者人格権のことでしょうか。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作者人格権著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 二  営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

違和感がありますが、罰則規定は、「著作者人格権著作権、…」と節・款ごとのくくりかたですから。