罰金150万円に執行猶予

ちょっと前の記事ですが…。

誤って執行猶予判決 地裁北見支部、適用外の罰金額(05/17 15:41)
 【北見】釧路地裁北見支部が言い渡した刑事裁判の有罪判決で、刑法では適用できないケースなのに執行猶予を付けていたことが、十七日までに分かった。同地裁は誤りを認め、「あってはならないミス。おわびし、再発防止に努める」としている。
 同支部の植田智彦裁判官は十五日の判決公判で、出資法違反などに問われた被告三人に実刑を含む有罪判決を下した。このうち一人に「懲役二年、罰金百五十万円、執行猶予五年」を言い渡した。
 しかし、刑法は執行猶予を付けられる場合を「三年以下の懲役もしくは禁固または五十万円以下の罰金」と規定。今回の額の罰金にも執行猶予を付けたのは、規定外だった。
 同地裁によると、判決後に地裁内で判決内容を精査した結果、誤りが分かった。判決は言い渡し時点で効力が生じるため、変更には控訴が必要。同地裁は十六日に釧路地検と弁護人に事情説明しており、「今後の対応を待ちたい」としている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/93337.html

いったいどういう主文だったんでしょうか?
この記事からすれば、裁判官の意図としては、罰金刑についても執行猶予のつもりだったってことでしょうか?

主文
被告人Aを懲役2年及び罰金150万円に処する。
被告人Aに対し、この裁判の確定の日から5年間その各刑の執行を猶予する。

それとも、懲役刑にだけ執行猶予をつけるつもりで、本来、

主文
被告人Aを懲役2年及び罰金150万円に処する。
被告人Aに対し、この裁判の確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。

とすべきを

主文
被告人Aを懲役2年及び罰金150万円に処する。
被告人Aに対し、この裁判の確定の日から5年間、その刑の執行を猶予する。

としてしまって、「その刑」というのが、「その各刑」の意味になってしまったということなんでしょうか?
仮に「その刑」と書いた場合に、「その各刑」の意味になるのかはよくわかりませんが、だからこそ法令の適用欄などの「判決内容を精査した」ような…。
しかも、被告人3人のようなので、1人実刑、1人が罰金50万円以下として、

主文
被告人Cを懲役▲年及び罰金▲▲▲万円に処する。(実刑
被告人Aを懲役2年及び罰金150万円に処する。
被告人Bを懲役▲年及び罰金50万円に処する。(執行猶予)
この裁判の確定の日から、被告人Aに対し5年間、被告人Bに対し▲年間、それぞれその刑の執行を猶予する。

とまとめてしまったのでしょうか???
よくわかりませんが、執行猶予をつけるつもりでつけたのであれば、致命的なミスのように思います。