いまでに定義がわからない。

事件報道では、マスコミ用語が多々ある。
しかし、それがいかなる法律用語を意味するものなかよくわからない。
たとえば「容疑者」。
よくわからないが、身柄拘束や書類送検された「被疑者」ということのように思われる。


性犯罪の罪名もマスコミ用語である。
その代表格が「婦女暴行罪」で、決して女性に対する「暴行罪」ではない。
某国立大学の理系男子学生と話す機会があったとき、彼がそう思っていたことに驚いた。
確かに、女性に対する暴行がある手段であるという意味では間違いではないだろうが…。
これは刑法上の用語でいえば「強姦罪」と認識している。オブラートに包んだ言い方とでもいうべきか?
ただ、誤解を招く表現だし、包み過ぎて本質が見誤られるようにも思われる。
女児への「いたずら」とかもあるが、これもよくわからない。
「条例犯」なのか、「強制わいせつ」なのか、それ以上なのか。
性犯罪事件の報道は、それとはわかっても具体的に何の容疑なのかよくわからないのである。
同じ財産犯でも窃盗と詐欺、横領などが違うように、性犯罪といっても一類型ではない。
性犯罪者の再犯率などから、個人情報開示が議論されていることだし、
性犯罪報道をはじめ犯罪報道でのことばのあり方について、検討していただきたいものである。


意味をしらべたくて来られた方すみません。
私もわかりませんので、わかったら教えて下さい。