管理職選考受験資格確認等請求事件(1)

最大判平成17年1月25日(平成10年(行ツ)第93号) 管理職選考受験資格確認等請求事件
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument


原審:東京高判平成9年11月26日(平成8年(行コ)第62号)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/236896F23B5A87D049256CFA0007BE2C/?OpenDocument


最高裁判所大法廷平成17年1月25日判決の要旨

1 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職を包含する一体的な管理職の任用制度を設け,日本国民に限って管理職に昇任することができることとすることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない
2 東京都が,管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを前提とする一体的な管理職の任用制度を設け,日本の国籍を有することをその昇任の資格要件としたことは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない

裁判官滝井繁男,同泉?治の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖の補足意見,裁判官金谷利廣,同上田豊三の各意見がある。

(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 福田 博 裁判官 金谷利廣 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄 裁判官 濱田邦夫 裁判官 横尾和子 裁判官 上田豊三 裁判官 滝井繁男 裁判官 藤田宙靖 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 ?治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴 裁判官 津野 修)

今回はメモだけ。