地方公共団体の長の辞職に伴う選挙

高石市長選>大阪府 阪口伸六氏が無投票で再選
 高石市長(大阪府)市長辞職に伴い30日告示、前市長の阪口伸六氏(48)=無前=が無投票で再選。阪口氏は03年4月に堺市との合併反対を掲げて初当選したが、合併推進派が過半数を占める議会と対立し、助役、収入役が不在のまま昨年12月に辞職。しかし、議会多数の野党側が候補者擁立を断念した。
毎日新聞) - 1月30日20時16分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050130-00000047-mai-pol

地方公共団体の長の辞職に伴う選挙において、その辞職した長の立候補は妨げられていません。
そして、長と議会が対立した場合に長が辞職して、民意を問い直すということがしばしば行われています。
確かに民意を問い直すという目的自体は重要なことだと思いますし、
長と議会の対立が激しい場合には、このような選択肢もあっていいとは思います。
もっとも、いきなり辞任してしまうと、対立候補が擁立できず、今回のように無投票となってしまいます。
投票による民意を問うための辞職した長が、対立候補がなく、無投票で再選では何のための辞任かわかりませんし、
政治的にも経済的に本当に住民にとってよかったのかとなると、疑問を感じずにはいられません。
このような場合に実施される選挙にあたっては、民主主義が形骸化しないように配慮するべきでしょう。
もちろん、制度不備と評することも可能でしょうが、
場合によっては、長の辞任→再出馬は選挙制度の濫用と評してもいい場合があるかもしれません。
本件ついての詳細は存じませんので、どちらがどうとは言いませんが(むしろ傍目にはどっちもどっち)…。