2/5「NHK戦争特集番組改変問題での番組検証」の訂正

前回
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050205#1107594564
の訂正です。


一説によれば、NHKが隣接権者であり、番組の著作権者でもあるらしいですが、
その真偽はともかくとして、少し訂正します。
一般に番組の著作物を創作するにあたっては、
他の著作物を許諾を得て利用していることが多々あります(たとえば音楽)。
そのような著作物の利用許諾は放送限りで得ていることが多いので、
番組の利用の許諾を求められても、そのような著作物の利用については、
すくなくとも番組全体の利用について許諾できないということになります。
(許諾をとるにしても、すぐには無理でしょう。)
たとえ、許諾したくても、簡単に許諾すると言うことはできないということになります。
そういう意味では法律上の障害があるといえますので、この点につき訂正します。


もっとも、「著作権法上、問題がある」とはいうものの、「ダメ」とは言っていません。
この点で、放送局側が38条の非営利無料上映の例外規定を意識しているのではないか、
とも思われるのです。
そうだとすると、別に複製物だって、当該著作物が「公表された著作物」である以上、
38条に該当して、上映できると解する余地がありそうです。
権利制限規定により複製された複製物の利用については、
(1)著作物の複製という利用行為と公衆提示という利用行為をそれぞれわけて検討することも可能ですし、
(2)目的外使用にあたり複製行為が違法となることと連動して公衆提示利用も違法、ということも可能でしょうし、
(3)逆に公衆提示利用が可能なことと連動して、目的外利用にあたならい、ということも可能でしょう。
ただ、27条28条とパラレルに考えるのであれば、(1)が妥当と思われます。
このような考えを前提とすれば、
著作物の非営利無料「上映」という公衆提示行為は適法といえますが、複製行為は違法ということになります。
なお、この場合の複製の許諾については、上映と同様に番組内で用いられた著作物の権利に影響するので困難です。


言いたい放題ですが、放置するのも嫌なので、このように訂正させていただきます。