1/16「大学入試センター試験施行」の補足

http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050116#p1
の補足です。
執筆当時は、新聞社が、受験生を通じて問題を入手すると考えていたが、
入試センターが、複製物を新聞社等の求めにより、配付することも可能である。
私的使用目的の複製の場合とは異なり、複製物の目的外は禁じられておらず、
47条の3で複製物の譲渡が認められているからである。

知的財産法講義〈2〉著作権法・意匠法

知的財産法講義〈2〉著作権法・意匠法

の144頁参照。


もっとも、複製物の目的外使用が禁じられてないといっても、
それは、目的外の公衆提示がなされた場合でも、複製権侵害とならないことを意味するだけであるから、
新聞社が、試験問題を掲載(再度複製)する場合には、複製権の問題がさらに生じることになろう。
そうすると、配布が認められても、実際上それを掲載することには難があるように思われる。