版面権はこういうのもカバーするのか?

先日、図書館で『判例時報』をコピーしようしたら、最新号は無理です、と言われた。
確かに、31条によれば相当期間が経過しないといけないらしい。(次号発行までだそうだ。)
そのときはそれで納得したのだが、ふと思った。
判例時報の解説部分は著作物だが、判例そのものは著作物ではないはずである(13条3号)。
その部分について、著作権云々はおかしいのでは?ということだ。
解説部分を紙でかくすなどしてコピーできないのだろうか?
複数の判例にまたがれっていけば、編集著作物かもしれないが、
特定判例だけはその主張は困難なように思われるのである。
今度司書の人にきいてみよう。


ところで、出版者が「版面権」なるものを主張しているが、
これは非著作物についても認められてしまうのか?
いまいちその具体的内容はわからないが、このような権利を著作権法で定めるのは疑問である。
もはや、文化の発展に寄与するための権利とはいえないように思われる。