続 寝屋川教師殺人事件〜大教大附属池田小事件の教訓は活かされたのか〜


ここで詳細を検討するつもりではないが、少しだけ…。
すでに、ニュースなどで様々論じられているところではあるけれでも、
結果として残念なことになったとはいえ、どこまで事前準備しておくかは難しい。
池田小の場合はまったくの部外者であったが、今回は卒業生である。
仮に、保護者だったらどうか?遅刻してきた生徒だったらどうか?など考えるときりがない。
まずは、少なくとも市立中央小学校(坂根博一校長)の安全管理体制自体は機能していたのか?
それはどこまで想定していたのか?
機能はしていたが、想定外だったという場合と、
機能していなかったが、機能していたとしても起こっていた場合でも、今後の対応は異なる。
一つ一つ順に検討して、どこまでを学校の安全管理体制として要求するべきか考える必要があろう。
それ以上は社会全体の問題として考えるべきである。


ところで話は変わるが、「署員が駆け付けた際、少年は職員室の窓際に包丁を持って立ち、
たばこを吸っていた。」そうだ。
http://www.sankei.co.jp/news/050214/sha068.htm産経新聞
とりあえず、両親がそのことを知っているなら、

未成年者喫煙禁止法(明治三十三年三月七日法律第三十三号)
第三条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス

で、過料の処分、売った人が分かれば、

第五条  満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

で罰金を科しておきましょう。
こういうことも事件は事件です。