道交関連法って大変…。

今日は人力検索はてな」で気になったことを。
道路交通関連法規という身近でわかりにくい法令…。
すでに回答終了ですが、ちょっと怪しい回答だと思うので、トラックバックしておきます。

オートバイを運転中、フラッシュライトを持って運転しても違法ではないのでしょうか。最近、後ろからタクシーにおかまをほられかけました。バイクに付属のテールランプは“点灯”ですよね。それより、最近自転車用に売っているLEDの点滅タイプの方がより視認性が高いかな、と思いまして。 確か車に乗っている時に、ルームライトを付けるのって違反ですよね。それと同じように、方向指示器以外の照明点灯が違法か否かの情報を求めています。また合法(違法)の際はその拠り所となる条文が第何条のものかも知りたいです。 道路交通法を丸々載せているページで、照明の“照”という漢字で検索しましたが、私が求めている部分に対する記述はありませんでした。 近い内容は第10節 灯火及び合図 にあるのかな、と予想はしたのですが・・・ 以上お忙しい中恐縮ですが宜しくお願いします。

上位法からいくと、

道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
(自動車の装置)
第四十一条  自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
十三  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%89%5e%91%97%8e%d4%97%bc%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO185&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


なお、ここでの「自動車」は、原動機付自転車以外の二輪車が含まれます(同法2条参照。)
原動機付自転車の定義については、「道路運送車両法施行規則」(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)第1条参照。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%89%5e%91%97%8e%d4%97%bc%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26F03901000074&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


この規定を受けて定められた国土交通省令が「道路運送車両の保安基準」。
ただし、一人目及び三人目の回答者は古い条文をあげています。
最新のものは、「http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi」で検索できます。
また、二人目の回答者は「第3章の62条あたりから」としていますが、
原動機付自転車の規定ですので、原動機付自転車以外の二輪車は「自動車」として
下記による必要があります。質問文は「オートバイ」なので「自動車」と思われますが…。

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
最終改正:平成一六年一二月二日国土交通省令第九七号
前照灯等) 第三十二条
(前部霧灯) 第三十三条
(側方照射灯) 第三十三条の二
(車幅灯) 第三十四条
(前部上側端灯)第三十四条の二
(前部反射器) 第三十五条
(側方灯及び側方反射器) 第三十五条の二
(番号灯) 第三十六条
(尾灯) 第三十七条
(後部霧灯) 第三十七条の二
(駐車灯) 第三十七条の三
(後部上側端灯) 第三十七条の四
(後部反射器) 第三十八条
(大型後部反射器) 第三十八条の二
(制動灯) 第三十九条
(補助制動灯) 第三十九条の二
(後退灯) 第四十条
(方向指示器) 第四十一条
(補助方向指示器) 第四十一条の二
非常点滅表示灯) 第四十一条の三
(その他の灯火等の制限)
第四十二条  自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。

このように現在の42条はこれだけを定め、以下はすべて告示を見る必要があります。


その告示を「http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html」から検索します。
見ればわかるように比較的最近ですけど、
それでも平成14年ですから、それを指摘しないのは問題でしょうね。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示第六百十九号)
平成十四年七月十五日
国土交通省告示第六百十九号
改正
平成一四年一〇月二五日国土交通省告示第九一一号
平成一五年四月一日国土交通省告示第三七三号
平成一五年七月七日国土交通省告示第一〇〇二号
第51条 (その他の灯火等の制限)
保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上側端灯
二 制動灯
二の二 補助制動灯
三 方向指示器
四 補助方向指示器
四の二 非常点滅表示灯
緊急自動車の警光灯
(以下、略)
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
(略)
4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。
 一 曲線道路用配光可変型前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができる前照灯をいう。以下同じ。)
 二 側方灯
 三 方向指示器
 四 補助方向指示器
 五 非常点滅表示灯
 六 緊急自動車の警光灯
 七 道路維持作業用自動車の灯火
 八 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る。)
 九 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
 十 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
7 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、自動車の前部に備える赤色反射物(以下単に「反射物」という。)であって、次の方法により測定した反射性能がいずれも0.02cd又は10.76lx以下であるものにあっては、この限りでない。
(略)
8 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
9 第2項第1号から第2号の2まで及び第7号に掲げる灯火(同項第1号に掲げる灯火にあっては自動車の両側面の後部に備える赤色のものに限り、同項第1号の4に掲げる灯火にあっては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはならない。
10 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
11 略

となります。
現在の規定では、「点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火」は、
備えることができるようですが、色によっては、備えることができません。
たとえば赤色は、2項に「後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で
照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。」とあるので、
橙色/赤色はまず無理ということになります。
このへんをつかって業者がきわどいことをやっているようですけど、
http://shop.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=07011&item=ODH011
自己責任でしょうね。それこそ。(※註:違法と言っているわけではありません。あくまで微妙。)
旧規定よりも見にくくなったような気はしますが、それだけ緩和されているとは思います。
とはいえば、判断は微妙になるので、大丈夫と思っても警察署や国土交通省に問い合わせる方が
いいでしょう。


ところで、「車に乗っている時に、ルームライトを付けるのって違反ですよね。」とある。
確かに、手元にある免許取得時の昔の教習所の学科教本には、
「室内灯は、バスの他は、走行中につけないようにしましょう」とある。
ただ違法かと言うと微妙で、「しなければなりません。」という表現でないことからもうかがえます。
実際にそれについての明確な規定は見つけることができませんでした。

道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

とあり、これをうけて政令が、

道路交通法施行令(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
(道路にある場合の燈火)
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
以下、略
(他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作)
第二十条  法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一  車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四  トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
とあるので、つけることがダメという形での規定は省令にありません。

としています。
室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。) を反対解釈すると、燈火の必要がないだけのようで、
バス以外の燈火は違法であるには直結しないものと思われます。
また、灯火を消さなければならないことに関する2項を受けた令20条も室内灯には触れていません。
したがって、法令を見る限り、安全上消した方がよいというにとどまるようにも読めます。
ただし、さらに都道府県公安委員会規則(細則)などもあるので、それで問題なのかもしれません。
(筆者が根拠法を見つけることができなかっただけで、違法でないとは断定できません。)


なお、道路交通法には、

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
   (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二  身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二  前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三  児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
三  道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四  乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二  車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三  安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五  車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二  自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三  正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四  自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項から第三項まで又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項道路交通法
なお、後述のように、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火も違法と考えた方がよいと思います。

とし、法第71条第6号をうけて、規則が定められているおり、
例えば、「茨城県道路交通法施行細則」
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/honbun/o4001238001.html

第3章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。
とあり、
(8) 運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。
(11) 令第13条第1項各号に掲げる自動車(※=緊急自動車)以外の自動車を運転するときは,緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し,又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
などとあるので、(8) 該当するということも考えられます。

などとあるので、そこにも注意が必要です。