ライブドアvsフジテレビ〜ニッポン放送をめぐる攻防〜その8

その1
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050212#1108151898
その2
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050223#1109154089
その3
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050224#1109193675
その4
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050225#1109271054
その5
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050226#1109352342
その6
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050227#1109440504
その7
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050304#1109872566
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 新株の有利発行
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050307#1110129677


助っ人登場?

個人株主も差し止め申請 ニッポン放送新株予約権
 ニッポン放送は9日、同放送がフジテレビジョン新株予約権の発行を決めたのに対し、個人株主が差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請したと明らかにした。
 ニッポン放送によると、訴えの内容はフジと同放送争奪戦を展開中のライブドアによる仮処分申請と同様で、新株予約権の発行は既存株主に損害を与えるなどとしている。この個人株主は3月に入ってから同放送株を取得したという。
 ニッポン放送は「新株予約権発行に法的な問題はなく正当性を主張していく」としている。
共同通信) - 3月9日21時42分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050309-00000257-kyodo-bus_all

ニッポン放送は「新株予約権発行に法的な問題はなく正当性を主張していく」との主張の正当性はともかく、
新株予約権発行後の株主が「新株予約権の発行は既存株主に損害を与えるなどとしている」との主張を
することにどれだけの正当性があるかというと少し微妙である。
「この個人株主は3月に入ってから同放送株を取得」したからである。
ただ、差止訴訟の原告の地位が、抽象的な株主なのか、具体的な株主かは大いに問題になろう。
この株主が自己の地位を離れた抽象的な株主として訴訟を起こしうるのであれば、
ライブドアも自分の地位取得の不当性を問題にすることなく、主張しうることになるからである。
この点、法文上は差止権者について「不利益ヲ受クルアル場合ニ於テハ其ノ株主ハ」とあるだけである。
この条文自体もどっちとも読めそうで、代表訴訟的なのか、個別訴訟的なのか、気になるところ。
ただ、無効の訴えの280ノ16のような規定がないことからすると、株主の個性も関係あるのかなぁ?という気がします。


そろそろ地裁決定かな?最高裁はいつごろになることやら…。