憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜


憲法改正をするには、まずそのための手続法を策定する必要があります。
この法律を作ることは憲法改正への第一歩となるので、護憲派は反対なのですが、
だからといってない状態がいいのか、やはり必要だと思います。
ここでは、国民投票案のごく私案を記載しています。
過去に「はてな」での回答として記載したものとほぼ同様です。

question:1109117502

なお、上記リンク先もいろいろ参考になると思います。


発案
一.各議院が「憲法改正案」を「総議員」の2/3以上で発案。
  ※(直近の通常/総選挙時の)法定議員数の2/3。
   在職数とすると、少数派除名など強行のおそれもあるそうです。
一.「憲法改正案」は、条項ごとに提案し、国民の「承認」が必要。
  ただし、密接不可分の条項(例えば、9条と前文)はこの限りでない。
  ※改正案はall or nothingではなく、可分なものはわけて提案するべきである。
   大枠でいうなら天皇制に関する改正/平和規定に関する規定
   国民の人権に関する規定/内閣総理大臣に関する規定、はそれぞれ別個であり、
   それぞれも矛盾しない限り個別に提案されなければならない。
一.各改正案は、甲案、乙案、……と選択肢を提示して、賛否を求める。
  ※選択肢はいくら掲げても構わないが、その場合過半数は困難になる。
   この点は、議会での擦り合わせが必要である。
承認
一.各改正案に対する国民の改正承認は、有効投票の「過半数」もってする。  
  ただし、有権者の2/3以上が投票しなければ、改正案は否決されたものとみなす。
  ※現行存置(反対)が過半数を得た場合はもちろん、改正案が承認されかれば否決(=現行存置)。
   有権者過半数でもいいけど、最低の場合25%の賛成で改正されるというのは、
   硬性憲法であることからすると、厳しいです。
   一方で有権者としてもいいが、これは今の投票率の実情から厳しい。
   ただ、憲法改正に無関心は否決の意として、有権者過半数とするのも一つの考え。
  賛成は○、反対は×。
  ※ただし、実際上は白票も×と同じ。
  18歳以上の日本国民とするのもよい。
投票期日
一.国民投票期日は、発議の日から2ヶ月以上、3ヶ月を超えない日で、発案と同時にこれを定める。
  ※熟考する期間を与えるため。
一.期日前投票は2週間。(もっと長期にしてもいい。)
一.期日を平日にして、その日を祝日(休日)とするのも一興。
その他
一.国民投票に関する選挙運動は議員選挙よりも選挙運動制約が緩和されるべき。