LexisNexis JPは1ID10,500円(税込み)からの完全月額固定制

http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050214#1108357954
の続報。
決して趣味で使うには安くはないけど、
http://www.lexisnexis.jp/legal/index.htm
http://www.lexisnexis.jp/legal/application.htm
10,500円(税込み)で、完全月額固定制というのは魅力。


「10,500円(税込み)」「完全月額固定制」という数字だけをみて、使いやすさなどは別にして、
単にコストと収録数の比較でいえば、TKCよりLexisNexis JPでしょうね。


ただ、一点。
「お一人様1ID10,500円(税込み)“からの”完全月額固定制になります。」

日本法総合データベース
LexisNexis JP 利用規約
第16条(日本法サービスの使用料金)
日本法サービスの使用料金、および算定方法は、LNJが提出する御見積書に従うものとします。
 2.第13条に基づいて変更が生じた際は、それに従うものとします。
第17条(料金の計算)
日本法サービスの使用料金は、LNJが会員に対し、その会員資格の付与を通知した日から発生し、日本法サービスの契約終了時まで発生します。尚、会員資格の付与を通知する日が月の途中であった場合は該当月は日割計算とします。
2.日本法サービスの使用料金には、消費税が含まれています。
http://www.lexisnexis.jp/legal/tos.htm

あくまで安くて10500円のようです。
「LNJが提出する御見積書に従う」とあるのが、どういうことかわかりませんが、
職業で使う人は高いとか、そういうことなのでしょうか?


ちなみに、よくある条項

第14条(資料の利用)
会員は、私的使用もしくは内部使用目的でのみ、日本法サービスを通じて入手した情報または資料(以下、あわせて「LNJ資料」という)を下記のいずれかの目的・方法で利用することができます。
(1)個人的もしくは家族または事業部署またはこれに準ずる少人数の閉鎖的な範囲内で使用するために印刷し、印刷したものを当該閉鎖的な範囲内に配布すること
(2)裁判所又は官公庁等に証拠資料として提出する目的で直接または引用して印刷し、印刷したものを裁判所等に提出すること
(3)弁護士または弁理士司法書士等において、その依頼者に提出する報告書または意見書等に添付する資料として必要な範囲内で直接又は引用して印刷して提出しもしくは電子メールにて送信すること
(4)大学等の教育機関において講義またゼミ等のための資料として必要な範囲内で直接又は引用して印刷し、印刷したものを当該講義等を受講する学生に配布すること
(5)書籍、論文、判例評釈等を作成するにあたって必要な範囲内で引用して出版または自動公衆送信、電子メール送信すること
(6)前5号の用途に使用する目的で、LNJ資料を会員が恒常的に利用するコンピュータの内蔵ハードディスクに保存すること
(7)その他、LNJと会員との間で事前に書面にて取り決めた利用目的・方法にて利用すること
2.会員は、前項に定める目的・方法以外で、LNJ資料を複製し、公衆送信し、出版し、頒布する等の利用を、自らまたは第三者に命じて行ってはなりません。

判例コメントなどの著作物は著作権法よりゆるやかなので、いいんでしょうけど、
判例そのものには著作権法の保護は及ばず。
にもかかわらず、こういう条項の適法性はなお問題になるでしょうね。
一応議論にはなっているようだけど、提供者としては書いておきたいところ…。
簡単な話、再送信して儲けられるのはイヤってだけの話なんでしょうけど…。
判例そのものこそ、パブリックドメインにおいて共有すべきだと思いますけどね。