カラ残業で戒告「止まり」

カラ残業で6331人処分 大阪市、ただし戒告止まり
 大阪市は30日、残業していないのに超過勤務手当を申請するなどした職員6331人を戒告などの処分にした。昨年11月、阿倍野区役所で発覚したカラ残業問題は市全体に波及、全職員約4万8000人の1割以上の大量処分者を出す前代未聞の事態となった。
 一方で地方公務員法の懲戒処分には懲戒免職、停職、減給、戒告の4種類があるが、今回は戒告止まり。西山忠邦人事課長は「3人の弁護士の意見を参考にして決めた。軽すぎるとは思わない」としている。
 処分は2003−04年度の2年分が対象。戒告は、勤務実態が証明できなかったなどの理由で取り消された超過勤務の命令を出した課長級職員ら135人。
 このほか残業の認定を取り消されたケースで実際に手当を受け取った職員や、監督責任のある部長・局長や権限がないのに押印した職員ら4234人を文書訓告処分とし、1962人を口頭で注意した。
 大阪市は03−04年度分について、退職者を含む職員計約3700人に計約8600万円を返還するよう求める調査結果をまとめ、一部は既に返還された。
(共同)
http://www.sankei.co.jp/news/050330/sha101.htm
(03/30 22:43)

この共同通信の配信記事の「ただし戒告止まり」という文言からは、軽すぎるという印象を受け、重ねて
「西山忠邦人事課長は「3人の弁護士の意見を参考にして決めた。軽すぎるとは思わない」としている。」ということからも、
軽すぎるという評価を暗に臭わせている印象を受けます。
さて、共同通信は軽すぎると感じているとおもわれ、筆者自身も同感であるが、記事にもあるように、
西山忠邦人事課長はそうは思っていないらしい。
ここで気になるのは、彼が参考にした「3人の弁護士の意見」の内容である。
もっともらしく聞こえるが、3人とも「十分」としたのか、2人なのか、1人なのか、
全員が十分だとしていないのなら、その余の意見はどうだったのか?
実はだれも「十分」とはいっていないのか、その3人に大平氏は含まれているのか、
など、それによって西山忠邦人事課長の言い訳の正当性もかわってくるのである。
そして、一方で少なくとも詐欺罪での告発も必要ではないか?とまでおっしゃる弁護士さんもおられます。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050331#1112199410
筆者も同様の見解です。
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」(刑訴法239条)そうなので、
告発してみるのもいいかもしれません。
全員有罪→懲戒免職とかなったら、リストラにもなって不幸中の幸なんですけどねぇ。