憲法改正を考える(その8)〜衆院調査会最終報告書(1)+国民投票法(2)〜

憲法改正を考える(その1)〜国民投票法(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110803315
憲法改正を考える(その2)〜自民論点整理(1)〜+自民党ホームページについて
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050314#1110805753
憲法改正を考える(その3)〜自民論点整理(2)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110816281
憲法改正を考える(その4)〜自民論点整理(3)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050315#1110821749
憲法改正を考える(その5)〜国民の権利と義務に関する小委員会(1)+綿貫氏の発言について〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050326#1111775076
憲法改正を考える(その6)〜小委員会要綱案(1)といっても自民党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406#1112776329
憲法改正を考える(その7)〜民主党小委員会中間報告(1)+民主党批判〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050407#1112805346


衆議院憲法調査会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm
参議院憲法調査会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/index.htm

憲法改正の方向を明確化…衆院調査会が最終報告書
 衆院憲法調査会中山太郎会長)は15日午前の会合で、最終報告書を自民、民主、公明3党などの賛成多数により議決した。同日午後、中山会長が河野衆院議長に提出する。
 5年間、約452時間の審議を経た報告書は、全体として憲法改正を求める意見が多かったことを明確にした。焦点の9条に関連する集団的自衛権の行使については、「認めるべきだ」と「認めるが限度を設けるべきだ」を合わせて、容認する意見がおおむね3分の2を占めた。同調査会は今後、憲法改正のための手続きを定める国民投票法案を審議する機関となる方向だ。憲法改正問題は新たな段階に入る。
 報告書は683ページ。〈1〉衆院憲法調査会の設置の経緯〈2〉設置の趣旨と組織・運営〈3〉調査の経過と内容〈4〉資料――の4編で構成されている。「まえがき」の中で、中山会長は5年間の調査を通じて「憲法規範と現実との乖離(かいり)」が浮かび上がったとして、戦力不保持を明記した9条、私学助成に関連する89条などを挙げ、「憲法に対する国民の信頼の喪失をもたらしかねない。憲法は国民のものという視点からは最も重大な問題だ」と指摘した。
 総論としては、「国民主権、平和主義及び基本的人権の尊重」との憲法の基本原則を維持するが多数意見だったとした。
 9条に関しては、〈1〉理念の戦争の放棄を定めた1項の理念の維持は多数〈2〉自衛権の行使については「必要最小限度の武力の行使を認める」との意見が多数〈3〉自衛権自衛隊について「何らかの憲法上の措置をとることを否定しない意見」が多数〈4〉集団的自衛権の行使は、「認めるべきだ」「認めるが限度を設けるべきだ」「認めるべきではない」にほぼ三分された――と記している。
 国連軍や多国籍軍など国連の集団安全保障活動については、「非軍事の分野に限らず」参加すべきだとの意見を多数とした。
 天皇制では、象徴天皇の維持が多数意見。皇位継承については皇室典範の問題として議論されたが、この中で女性による皇位継承を認めるべきだとする意見が多かったとした。
 「新しい人権」を認めることは共通の認識で、とくに、憲法に環境に関する条項を設けるべきだとの意見が多いことを明記した。
 一方で、外国人への地方参政権付与、家族・家庭に関する条項、国防の義務、環境保全の義務、投票の義務など義務規定の増設、憲法改正手続き要件の緩和などについては、両論併記となっている。
 今後の憲法論議に関しては、憲法問題を扱う国会の常設機関を設置することと、憲法改正の手続き法を早急に整備することについて、賛成する意見が多数だったとしている。


 ◆多数意見とされた主な項目◆
 ▽前文に歴史・伝統・文化等を明記
 ▽自衛権自衛隊について憲法上の措置を否定しない意見
 ▽非軍事分野に限らず国連の集団安全保障活動に参加
 ▽環境権・環境保全義務などを憲法に明記
 ▽知る権利・アクセス権、プライバシー権憲法に明記
 ▽オンブズマン制度の導入
 ▽憲法裁判所の設置
 ▽道州制の導入
 ▽非常事態規定を明記
 ▽衆院憲法調査会の枠組みを維持し、国民投票法案の審査権限を付与
(読売新聞) - 4月15日14時16分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000005-yom-pol

読みたい!と思ったが683頁。一応PDFで読めるようでが…。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/houkoku.htm
でも、PDFで全713頁はちょっと…。
ということで、とりあえずは新聞記事から。


個別の意見についての思うところはだいたい今まで述べてきたところです。
9条をめぐってはいろいろあるんでしょうが、
最終的には国民の過半数の賛成がないと改正できないので、反対の人はそういう運動を続けることが大事ですね。
ここでのポイント、要はその改正案が過半数をとれなければいいのです。


さて、特に最大の争点は集団的自衛権の行使。
「認めるべきだ」「認めるが限度を設けるべきだ」「認めるべきではない」
これがどう改正案に影響するのかまだわからないけれども、
その結果如何では、否決された場合に、現行規定解釈に多少の政治的影響を与えるのも否定できないように思うのです。
たとえば、改正案が、
甲案:自衛権は認める。集団的自衛権の行使についても同様である。
乙案:自衛権は認める。ただし、集団的自衛権は、○○の限度を超えてはこれを行使してはならない。
丙案:自衛権は認める。ただし、集団的自衛権はこの限りでない。
丁案:自衛権は認められない。
とし、たとえば、丙案が多数意見であったが、過半数ではなかった場合、
結果的に否決され、条文自体は今のままで、自衛権は認められるが、集団的自衛権を認めないという解釈をとっておけば、
それほど実際の不都合はないことになる。
一方で、丁案が49%、甲乙丙の合計が48%、白票等が4%で、(白票等もを合計数に参入した場合、)
丁案は否決されるが、自衛隊の存立はかなり疑問となる。
こういう事態がそもそも起こりうるのか、あったとしてどうなるのか、それはあくまで国民投票法次第。
そういう意味でも、国民投票法がどうなるのか気になるところです。
また、法案の併記制でなくとも、環境権のような裁判所が現行規定では、まだ難色を示している新しい人権にあっては、
その否決により、現行規定上は認めにくくなるように思われる。
すでに13条や21条の解釈として認められているものについては、あえて設ける必要はないといえるとしても、
裁判所が何も語っていない部分については、否決の場合(事実上)どう扱うのか、扱うべきなのかは、
難しい問題が生じる。諸外国ではどうしているのだろうか?
少し気になるところである。


まぁ今日のところは、とりあえず衆院調査会の最終報告書が提出されましたよ、とだけ…。