18歳以上と18歳未満

ソーシャルネットワークサービス(SNS)は、多くが18歳未満を禁じていますが、これはいわゆる「援助交際」の手段として利用されるからなのでしょうか?他に理由があれば教えてください。

2.回答者:kidd_pclabo
また、17歳と18歳に対する法律の違いを調べていけばより鮮明になると思います。

質問者のコメント ryu2net
ありがとうございます。ちなみに、その法律の違いが知りたいところです・・・。

ということなので、17歳と18歳に対する法律の違いについて。
なお、以下はあくまで17歳と18歳に対する法律の違いを見るもので、SNSがこれらに該当すると主張するものではありません。


まずは1の回答にでてますが、「出会い系サイトに関する法律」。出合い系サイト規制法ともいいますが、
正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%6f%89%ef%82%a2%8c%6e%83%54%83%43%83%67&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO083&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。

また、風営法、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」も区別してます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%97%89%63%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO122&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第三章 風俗営業者の遵守事項等
(年少者の立入禁止の表示)
第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。


第三章 風俗営業者の遵守事項等
(禁止行為)
第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  当該営業に関し客引きをすること。
 二  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
 三  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。   
 四  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
 五  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。


第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
    第一節 性風俗関連特殊営業の規制
     第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条
5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
 四  広告制限区域等以外の地域において、人の住居(十八歳未満の者が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。
 五  前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
 六  前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法
8  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
9  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
11  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  当該営業に関し客引きをすること。
 二  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 三  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
 四  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。


     第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十一条の三
2  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次の行為をしてはならない。
 一  十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 二  十八歳未満の者を客とすること。



(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十一条の八
2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
3  映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
4  映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。
5  その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(年少者の利用防止のための命令)
第三十一条の十  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(処分移送通知書の送付等)
第三十一条の十一
2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
 二  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。


     第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第三十一条の十三  第二十八条第一項から第九項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第四項中「店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第七項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第八項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  当該営業に関し客引きをすること。
 二  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 三  十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
 四  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
 五  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 六  十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。


     第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十一条の十八
2  無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
 二  十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。
3  無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。


    第二節 深夜における飲食店営業の規制等
(深夜における飲食店営業の規制等)
第三十二条
3  第二十二条(第二号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第三号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第四号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。


第七章 罰則
第四十九条
4  第二十二条第二号若しくは第三号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十一項第二号、第三十一条の三第二項第一号、第三十一条の十三第二項第二号若しくは第三号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

さらに、

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%99%93%b6%94%83%8f%74%81%41%8e%99%93%b6%83%7c%83%8b%83%6d%82%c9%8c%57%82%e9%8d%73%88%d7%93%99%82%cc%8f%88%94%b1%8b%79%82%d1%8e%99%93%b6%82%cc%95%db%8c%ec%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO052&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

他にも青少年保護育成条例にもみられることがあります。

神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年1月4日条例第1号)
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=1518858875&CALLTYPE=2&RESNO=4&UKEY=1113671269362


第1章 総則
追加〔平成8年条例31号〕
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為を防止することを目的とする。
(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。


ちなみに、

少年法(昭和二十三年七月十五日法律第百六十八号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%ad%94%4e%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO168&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


第一章 総則
(この法律の目的)
第一条  この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
(少年、成人、保護者)
第二条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。
(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(婚姻による成年擬制
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。

他にもあるからしれませんが、とりあえずこれだけ。
社会からの保護が17歳まで、ということでしょうか…。