平成17年4月25日付社会保険庁をめぐる不祥事案等に係る処分について

社会保険庁発表資料のうち、免職、減給となった者に関する部分の一部及び、
管理監督者に対する処分のうち氏名が公表されている者に関する部分の一部等を抜粋して紹介する。
処分対象となった事実や戒告以下の処分などに関する詳細は下記PDFファイルを参照のこと。
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2005/images/p0425.pdf
(末尾の別紙にまとまっている)

照会先
社会保険庁総務部職員課
課  長 柳田裕義(3521)
職員係長 武田浩 (3525)


免職
社会保険業務センター記録管理部長  中山喜志男
社会保険庁総務部 総務課付     酒井豊 


減給
社会保険庁総務部経理課課長補佐   赤木信雄 (減給4月 1/10)
東京社会保険事務局 総務部長    山下賢二 (減給3月 1/10)
大阪社会保険事務局 総務部長    荒木健太郎(減給1月 1/10)
埼玉社会保険事務局 次長      小泉裕俊 (減給1月 1/10)
富山社会保険事務局 保険課長    島崎久義 (減給1月 1/10)
社会保険業務センター総務部庶務課長 藤田信明 (減給1月 1/10)
栃木社会保険事務局長        米田英次 (減給1月 1/10)
(注)
「減給」の場合、本年6月賞与の勤勉手当について、一般職員は25%、
本省企画官以上の職員は40%減額される。
また次期定期昇級時期については3ヶ月延伸される。  


管理監督者に対する処分(抄)
社会保険庁長官 高木俊明、中西明典、堤修三、真野章
  1.行為者の行為時における社会保険庁長官として、訓告処分が相当である。
  2.当該4名についてはすでに退職しており、処分できないため、期末特別手当10%相当額について、
    国庫に寄附を求めることとする。
社会保険庁次長(兼総務部長) 高尾佳巳、小島比登志、五島忠春
社会保険庁次長(兼総務部長) 小林和弘
  1.行為者の行為時における社会保険庁次長(兼総務部長)として、厳重注意(文書)処分が相当である。
  2.このうち高尾元次長については、すでに退職しており、処分できないため、
    期末特別手当10%相当額について、国庫に寄附を求めることとする。
  3.他の3名の各元・現次長(兼総務部長)については、厳重注意(文書)処分を行った。
    (処分日平成17年4月25日)
社会保険業務センター所長
 木村政之、金子洋、遠藤浩
社会保険業務センター所長
 霜鳥和彦
  1.行為者の行為時における社会保険業務センター長として、厳重注意(文書)処分が相当である。
  2.このうち木村、金子、遠藤元次長については、すでに退職しており、処分できないため、
    期末特別手当10%相当額について、国庫に寄附を求めることとする。
  3.霜鳥現所長については、厳重注意(文書)処分を行った。(処分日平成17年4月25日)
(注)
「厳重注意(文書)」の場合、6月賞与の勤勉手当について、一般職員は5%、
本省企画官以上の職員は10%減額される。

なお、
平成17年1月14日付「社会保険庁をめぐる不祥事案等に関する調査報告書」については、
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0114.htmから参照してください。


退職者諸氏に関しては、早急に国庫寄附されることを望む。