著作権は誰でももてるか/ホームページへの音楽ファイル掲載〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(12)〜
登録商標一覧?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(1)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050324#1111595733
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(2)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406#1112753849
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(3)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050410#1113141421
教育目的利用〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(4)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050411#1113154362
著作権侵害の慰謝料〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(5)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414#1113412430
企業とのやりとりメールの公開〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(6)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414#1113445853
漫画の引用?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(7)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050418#1113816642
著作物の利用と個人情報保護〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(8)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050422#1114144419
番組見逃した!他〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(9)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050427#1114583745
契約書の著作権〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(10)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050502#1114964637
美術の著作物の著作権〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(11)〜
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050509#1115577829
※この一覧はあくまで「はてな」での質問に関連して回答したものです。
著作権絡みの記述は他にもありますので興味のある方は検索してみてください。
「著作権はだれでも持つことはできるのでしょうか?」については、著作権いろはの「い」。
けど、結局質問の真意がどこにあったのかは不明。
額面通り受け取れば、日本国著作権法は無方式主義なので、
少なくとも日本国内での保護については、「著作権についての取り方、手続きなど詳しいサイト」もないかと。
(著作権についての取り方、手続きなどが“ないこと”の説明のあるサイトを挙げるべきなのか?)
特許権や商標権については登録が必要ですが、著作権は不要です。
なお、
2.回答者:coga (446) 2005/04/25 00:34:26 この回答で満足! 14ポイント
http://www.web-box.jp/okadaoffice/p/
著作権サポート 行政書士による著作権登録申請・存在事実証明の代行
正式な手続きをとり、認められれば、誰でも可能です。
というのは嘘回答。他の方の回答と比較すればわかりますが、完全に勘違いです。
これは著作権のもつことの要件ではないので、注意が必要です。あくまで立証の問題でしょう。
紹介URLを見ればすぐにわかりますが、手続きは必須ではないので注意が必要です。
この点については、
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406#1112753849
の後半部分を参照してください。
回答中のPDFの記述をみればわかると思いますが、少し補足。
質問とその回答(9)の中でも少し触れていますが、
そのホームページに掲載されている音楽の著作物がCDなどの音楽出版物からとったか、そうでないかでも異なってきます。
例えば、自分で打ち込んだMIDIファイルとCD音源のmp3では扱いが異なってきます。
自作MIDIの場合には、作曲者(編曲者)の権利だけをクリアにすればいいです。
別途詩も掲載するのであれば作詞者の権利をクリアにする必要があります。
この場合、誰が歌っているかとは全く関係ありません。
その曲がJASRACの管理しているものであれば、JASRACとの契約で解決すればいいことになります。
問題は、CD音源の場合。
この場合には作詞作曲者の権利についてももちろん、特に気をつけるべきは、レコード製作者の権利。
(なお、実演家(歌唱者)の権利はここでは通常問題になりません。)
この点については、http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050427#1114583745で。
残念ながら現状では許諾されることはほとんどないようです。
いずれにせよ、複数で歌っているかどうかは通常問題になりません。
なお、氷雨のカラオケで自分達でうたったものについては、
カラオケが自分達で演奏したものであれば別論、市販のものであればCD音源同様の問題があります。
また、童謡やクラシック、オペラについては、作詩作曲に対する著作権保護はきれていても、
編曲やレコード製作者の権利が存続している場合が多いので注意が必要です。
なお、契約内容は割愛します。
追記
少し古い?本ですが…
- 作者: 安藤和宏
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結構細かく説明しています。読み込んだわけではありませんが…