ダフ行為って?

コンサートなどのチケットをネットオークションで売る行為は違法でしょうか?ダフ屋との違いは何でしょうか?

ダフ行為とは何か?
きちんと回答にもでていますが、各地方自治体のいわゆる「迷惑防止条例」で規律されています。
例えば、

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(昭和三十七年十二月二十四日大阪府条例第四十四号)
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。
一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。
二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011067001.html

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号)
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:\EFServ2\ss000018BA\H00000001&SYSID=1976&FNM=g1012212041703151.html

とあります。(以下、あくまで上記二条例についてです。)
条文の表現は異なりますが、“公共の場所等で”転売目的で買うことや並ぶこと、人に声をかけたりすることが、
公衆に迷惑をかける行為であるということで、
転売目的購入販売が、本当に買いたい人に迷惑だから、というのではなく、
空間的に存在していることが迷惑だから、というのが本条例の趣旨のようです。
つまりすべてネット上で仕入れから販売までを完結すれば、転売目的でも問題ないということになります。
(他にこれを規制する規定があるかもしれないので注意。)
確かに転売目的は迷惑かもしれないけど、そこまで法が介入すべきかは資本主義社会では疑問なので、
空間的迷惑ということなのでしょうが、単に買う(仕入れる)行為を規制できるのかとなると難しい問題です。
違憲性を主張した裁判とかあるのか調べてみたいところです。


その点はとりあえずおいておくとして、リアルで並んでネットでうると、購入行為で違法とされることになります。
急に友達が都合が悪くなって現場で売る行為は業でないからいい、との説明もありますが、
業でないからではなく、「転売目的で得た」チケットでないからです。
そういう人たちが実際上は業としている人たちなんでしょうけど、対象はあくまで「何人も」です。


>コンサートなどのチケットをネットオークションで売る行為は違法でしょうか?
上記二条例を前提にすれば、違法ではないですが、
それが転売目的で公共の場所において購入したものであれば、その購入行為は違法ということになるでしょう。


未閲覧の回答が気になります。開けはしないけど…。