気の毒といえば気の毒だけど…。

住民側の敗訴が確定 公団マンション値下げ訴訟
 住宅・都市整備公団(現都市再生機構)の分譲マンションを購入した首都圏の1190人が、売れ残り分の不当な値下げ販売で資産価値が減少したとして、総額約29億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は16日、住民側の上告を受理しない決定をした。
 「値下げのリスクは購入者が自己責任で負う」などとして、請求を棄却した住民敗訴の1、2審判決が確定した。
 2審東京高裁判決によると、住民は1993−97年に茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川の5都県で公団マンションを購入。売れ残り分を10−30%値下げ販売したため資産価値が減り、精神的損害を受けたと主張した。
 2審判決は請求を退けたが「抽選分譲で購買意欲をそそった販売方法はいかがわしい」と公団を批判していた。
共同通信) - 5月16日20時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050516-00000202-kyodo-soci

これだけ争うってことは、資産価値を保証する条項でもあったんでしょうか?
(記事を読む限りそのような事情はないようですが…)
そんな場合には議論の余地はあるように思いますが、そんな特段の事由ががなければ仕方がない。
契約自由なんだから、売主が他の買主との関係でいくらで売ってもそれは自由。
あなたがいくらで買うかも自由。
その財産にそれだけの価値しかなかったんだから、あると思ったあなたの自己責任。
あなたはそれで満足して買ったんでしょ?ということに尽きるように思います。
マンション買うんだからそれくらいは自分で判断して買いましょうよ。


ところで「抽選分譲で購買意欲をそそった販売方法はいかがわしい」とうのは井上さんに言わせると、「蛇足」?
そもそも抽選分譲=購買意欲をそそった販売方法なの?
それはいけないことなの?と思うのだが判決文を読んでいないでのそれ以上のコメントは控える。