八尾市市民税・府民税特別徴収税額決定通知書盗難事件(4)〜プライバシーマーク〜

八尾市市民税・府民税特別徴収税額決定通知書盗難事件(1)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050513/1115919178
八尾市市民税・府民税特別徴収税額決定通知書盗難事件(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050514/1116002669
八尾市市民税・府民税特別徴収税額決定通知書盗難事件(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050518/1116348724

最近「協和ビジネスフォーム」で検索して来られる方が多いので、筆者も検索してみた。
こんなサイトがあった。

プライバシーマーク使用許諾事業者一覧
2005年5月18日現在(1,433社)
(業種別一覧)
索引     許諾番号   事業社名         所在地    業種  有効期間
印刷・出版業 A190140(01) 協和ビジネスフォーム(株) 大阪府守口市 印刷業 17.05.13-19.05.12
http://privacymark.jp/list/clist2.html

http://www.mks.or.jp/kbf/には特にマークが付されているわけではないが、どうやら取得しているようだ。
そこで、プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)でいろいろ調べてみることにした。
まず、そもそも上の情報からわかる面白いことがひとつある。
有効期間が「17.05.13」となっていることである。つまり、事故の翌日からなのである。
ちなみに、

※許諾番号の()内数字は、更新回数を示す番号で、01からはじめ、更新毎に1ずつ増加する。
http://privacymark.jp/list/clist

ということなので、新規取得したばかり、ということになる。
もちろん、申請してすぐに取得できるものではないことは容易に推測できる。
そこで、有効期間の開始日を調べてみた。

プライバシーマーク制度設置及び運営要領
(認定)
第11条 指定機関は、前条第1項の審査の結果に基づき、当該申請者に対するプライバシーマーク付与認定又はこれを否とする旨の決定(以下「否認決定」という。)をし、その内容を申請者に通知する。
2.プライバシーマーク付与認定には、指定機関が第4章の規定による措置をとることがある旨を条件として付するものとする。
3.プライバシーマーク付与認定の有効期間は、プライバシーマーク付与認定の日から第13 条第1項のプライバシーマーク使用契約の有効期間の満了の日までとする。
4.指定機関は、プライバシーマーク付与認定をしたときは、その旨を協会に通知する。
5. 否認決定にあっては、第1項の規定による通知は、その理由を付して行う。
http://privacymark.jp/ref/selfreg031001.pdf

とある。
プライバシーマーク付与認定の日」が「17.05.13」であるということになる。
個人情報の取扱に関してあのようなずさんな取扱をして車ごと盗難という事件が報道された翌日に、
指定機関はプライバシーマーク付与認定をしたということになる。
これはどういうことなのだろうか?
プライバシーマーク制度の信頼自体を揺るがすことのようにも思えるのである。
なぜこのような会社に付与したのか?
もし、申請の日以降の出来事であることや、手続上この1日はの誤差はどうしようもなかったとすれば、

第4章改善措置及び認定の取消し
(調査)
第20条 指定機関は、プライバシーマーク制度の的確な運営のため必要があるときは、プライバシーマークを使用している事業者に対し個人情報の取扱い及び保護並びにプライバシーマーク使用の状況について報告を求め、並びにこれらについての監査報告書の提出を求めることができる。
2.指定機関は、前項の状況の調査のため特に必要があるときは、当該事業者の事業所における実地調査の受入れを求めることができる。
3.指定機関は、前項の実地調査に係る経費について事業者に負担を求めることがあるものとする。

による調査を実施しているのだろうか?


そもそもプライバシーマークが今回のような事故をも想定しているのどうかも含めて
いろいろ調べる必要があろうが、
八尾市だけでなく、プライバシーマーク事務局の対応も気になるところなので記しておきたい。


プライバシーマークについては詳しくないので、認識違いなどあればご指摘ください。