法律書の発行差し止め(1)〜やっとアップされました。〜

最近書くことが多いので今回は紹介だけ。

法律書の発行差し止め 地裁「弁護士著作に依拠」
 総合法令出版(東京)が出版した一般向け法律書に自著と似た表現があり、著作権を侵害されたとして、第1東京弁護士会所属の小林英明弁護士が出版社や監修者の税理士らに発行差し止めと約800万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、同社などに法律書2点の発行差し止めと約27万円の支払いを命じた。
 判決理由高部真規子裁判長は、監修者とされた税理士ら2人を執筆者と認定した上で「出版社の本はテーマ、構成、章立ての順序のほか、ほぼ同一の文章や図表が多くあり、原告の著書に依拠して執筆されたことは明らかだ」と判断した。
共同通信) - 5月17日20時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050517-00000235-kyodo-soci

著作権侵害>法律本が法律違反、出版差し止め
 法律解説書を執筆した小林英明弁護士が「類似本を3冊出版され著作権を侵害された」として、出版元の「総合法令出版」に800万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は17日、2冊の出版差し止めと、同社と著者2人に計約27万円の支払いを命じる判決を言い渡した。法律関係の書籍で著作権侵害の認定は極めて異例。
毎日新聞) - 5月18日3時4分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050518-00000008-mai-soci


東京地判平成17年5月17日平成15年(ワ)第12551号等著作権民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/a28ba7375312b52f4925700a002ad420?OpenDocument

主文
1 第1事件被告総合法令出版株式会社,第2事件被告a及び同bは,別紙対照表1の被告文献欄番号14の記載を含む別紙被告文献目録記載1の文献を発行し,頒布してはならない。
2 第1事件被告総合法令出版株式会社,第2事件被告a及び同bは,別紙対照表2−2の被告文献欄番号66及び76の記載を含む別紙被告文献目録記載2の文献を発行し,頒布してはならない。
3 第1事件被告総合法令出版株式会社,第2事件被告a及び同bは,原告に対し,各自金26万9881円及びこれに対する平成15年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1事件被告総合法令出版株式会社と原告との間に生じた費用を3分し,その2を同被告の負担とし,その余を原告の負担とし,第1事件被告cと原告との間に生じた費用は原告の負担ととする。また,第2事件被告a及び同bと原告との間に生じた費用を3分し,その2を同被告両名の負担とし,その余を原告の負担とし,第2事件被告dと原告との間に生じた費用は原告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。


(別紙「対照表1」,同「対照表2−1」,同「対照表2−2」,同「対照表3」,同「複製権及び翻案権侵害に関する当事者の主張並びに当裁判所の判断」については省略)


原告文献1
「図解でわかる 債権回収の実際」

図解でわかる債権回収の実際

図解でわかる債権回収の実際

原告文献2の1
「熱血選書 署名・捺印のすべてがわかる本」

署名・捺印のすべてがわかる本 (熱血選書)

署名・捺印のすべてがわかる本 (熱血選書)

原告文献2の2
「新版 印鑑・文書・契約の法律」

原告文献3
「図解でわかる 手形・小切手の実際」

図解でわかる手形・小切手の実際

図解でわかる手形・小切手の実際


被告文献1
「通勤大学法律コース 債権回収」(総合法令出版株式会社,平成14年12月4日初版発行)

通勤大学法律コース 債権回収 (通勤大学文庫)

通勤大学法律コース 債権回収 (通勤大学文庫)

被告文献2
「通勤大学法律コース 署名・捺印」(総合法令出版株式会社,平成14年11月6日初版発行)

通勤大学法律コース 署名・捺印―知らなかったではすまされないビジネスのルール (通勤大学文庫)

通勤大学法律コース 署名・捺印―知らなかったではすまされないビジネスのルール (通勤大学文庫)

被告文献3
「通勤大学法律コース 手形・小切手」(総合法令出版株式会社,平成15年2月5日初版発行)

通勤大学法律コース 手形・小切手 (通勤大学文庫)

通勤大学法律コース 手形・小切手 (通勤大学文庫)