新聞押し売り販売員逮捕

購読無理強い容疑で朝日新聞専売所従業員逮捕
2005年05月30日21時50分
 千葉県警生活経済課と千葉西署は30日、千葉市花見川区幕張町1丁目、朝日新聞販売所の従業員鈴木淳(きよし)容疑者(32)を特定商取引法違反(禁止行為)の疑いで逮捕した。鈴木容疑者は容疑を認めているという。
 調べでは、鈴木容疑者は5月3日午後8時50分ごろから同11時ごろにかけて、同区内の公務員男性宅で新聞の販売勧誘を行った際、購読を断った男性に対して「契約するまで帰らない」などと言って相手を威迫し、困らせた疑い。
 県警によると、男性は契約を結ばなかったが、鈴木容疑者は契約書を置いて立ち去った。翌朝、契約していないのに新聞が配達されていたため、男性が同署に相談していたという。
 〈朝日新聞社広報部の話〉 取引先である販売所の従業員が新聞営業をめぐって逮捕されたことは大変遺憾です。当社としましては改めて販売所に対し、法令順守と従業員教育の徹底を強く求めていきます。
http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY200505300311.html?t

だそうです。
一応朝日のサイトだけあって、朝日新聞社広報部のコメント付。
なぜ、この販売員がこういう行動をとったのか?もしかしたら組織的な問題かもしれません。
単に「販売所に対し、法令順守と従業員教育の徹底を強く求め」るだけでいいのか、考える必要があるかもしれません。


ちなみに、どんな法律?

特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
(禁止行為)
第六条
3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
 第七章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c1%92%e8%8f%a4%8e%e6%88%f8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

これのことかな?
不退去罪とかでもいいんだろうけどねぇ。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

立証の問題とかいろいろあるのでしょうか?こっちの方が3年以下で重罪?なんですけど…。


5月3日の出来事が30日になってようやく逮捕だそうです。
いざ逮捕するとなると、大変のようです。