エイベックス、iTMSに楽曲提供決定

エイベックスのプレスリリース。

平成17年7月14日
会社名エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長松浦勝人
(コード番号:7860 東証第1部)
問い合わせ先 常務取締役フループ゜管理本部長小林敏雄
TEL 03−5413−8550


iTunes(R) Music Store」に楽曲提供決定!
エイベックス・グループと米国アップル最終合意〜


当社の100%子会社であるエイベックスネットワーク株式会社(本店所在地:東京都港区、代表取締
役社長:荒木隆司、以下「ANI」)は、Apple Computer, Inc.(米アップルコンピュータ株式会社) の
100%子会社アイチューンズ株式会社(本店所在地:東京都千代田区代表取締役エドュアルド・クー)
と、同社が日本国内でサービス開始を予定している「iTunes(R) Music Store(アイチューンズミュージ
ックストア)」に関しまして、当社の楽曲をiTunes(R) Music Store に提供することで本日最終合意いた
しましたのでお知らせいたします。
ANI は、当社グループが権利を有するシングル楽曲・アルバム楽曲及びiTunesィ Music Store 用限
定楽曲を提供することを予定しており、今後も両社間の連携を深め、新しいサービスを追求して参り
ます。
なお、現段階においては、平成18 年3 月期の連結業績通期予想に変更はございません。
以上


《本件についてのお問い合わせは下記までお願いします》
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
広報・IR室広報・IR課TEL:03-5413-8508
http://www.avex.co.jp/j_site/press/2006/050714.pdf

ここから詳細はわからないのですが、

<エイベックス配信>iPodで、あゆの歌声 日本初
 大手レコード会社、エイベックス・グループ・ホールディングスは14日、米アップルコンピュータが日本国内で始める音楽配信事業「アイ・チューンズ・ミュージック・ストア(iTMS)」に楽曲を提供すると発表した。日本のレコード会社の提供は初めて。
 現在、アップルの携帯デジタル音楽プレーヤー「iPod(アイポッド)」で、エイベックスの浜崎あゆみさんらの曲を聴くには、CDからパソコンに取り込む必要があったが、iTMSで直接取り込めることになる。
 日本はレコード会社の厳格な著作権管理などが障害になり、iTMSが始まっていない。
 サービスは年内に始まる見通し。料金はエイベックスが自社で行っている音楽配信事業(1曲210円)と同水準になりそうだ。【後藤逸郎】
毎日新聞) - 7月15日7時46分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050715-00000017-mai-bus_all

毎日新聞の記事によれば、210円水準ではないかとのこと。
ちなみに、あゆの曲だけではないです。タイトルだけみると、そう思ってしまったのですが…。
アップルの方はまだ…。
http://www.apple.com/jp/news/2005q4.html
http://www.apple.com/pr/library/2005/jul/


さて、良くも悪くも(CCCDのこと)レコード(著作隣接権)業界をリードするエイベックス参入は、
他社にも影響するのでは?というかそう願いたい。
内紛による依田巽氏退陣でCCCDが撤回されたことを考えると(このときの社長は小林氏)、
http://www.avex.co.jp/j_site/press/2005/press040917.html
当時レコード協会会長でもあった依田氏の意向が強かったのかなぁ?
これでパソコンとの融合が進めばいいのだが…。まだ松浦勝人・小林敏雄の体制はユーザー寄りなのかな?


とはいえ、各国のiTMSの価格をみると、

国   1曲あたりの価格    日本円換算
米国     99セント    約108円
英国   0.79ポンド    約157円
欧州諸国 0.99ユーロ    約131円
カナダ  0.99カナダドル   約87円
スイス  1.50スイスフラン 約128円
スウェーデン 9クローナ    約128円
図2 iTuens(ママ)Music Storeの1曲あたりの
価格は、日本円に換算すると各国で若干異なるが、
曲の価格は一律となっている
アスキーMacPeople」2005.8 205頁より)

なので、210円だとすると少し高い。
イギリス水準でも160円。せめて200円、できれば180円はきって欲しいところ。
もちろん安ければ安い方がいいけれども。
ちなみにイギリスは附加価値税(内税式)17.5%で157円。たぶん。(間違ってたら指摘ください)
もっともCDの価格差からすると、iTMSの価格差も許容範囲内かもしれないが。
http://www.asahi.com/tech/apc/040729.html参照)
この場合、隣接権者はどう許諾するのだろう?
1曲1いくら?配信価格の何%?
CDの再販売価格維持できるけど、音楽配信まではできないよね?
○○円以上でないと許諾しないいう許諾に価格を条件にするとことは独占禁止法違反?
ちょっと宿題ってことで。

追記:
独占禁止法第21条「この法律の規定は、著作権法…による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」
なので、配信許諾の際に、販売価格条件を附すことは問題にならない、ということでいいのかな?


とにかく、日本のiTMSに向けての第一歩が明らかになった。
著作権は保護しているだけでは意味なくて(特許は自分だけが使って(実施して)もいいけど)、
利用される必要がある。
権利を主張するなら、時代に即してどう利用してもらうようにするかを考えないと文化は衰退する。
そうなってしまうと、著作権を保護した趣旨に反してしまうことになる。
それならそれで著作権廃止論を主張すればいいんだろうけど…。